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[転載]コピペ「水豊ダム素描」

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「水豊ダム素描」(その1)



これは戦争中に完成した東洋最大のダムで、今なお北朝鮮で用いられている。本文は昭和19年にかかれたもの。

なお、
ダムマニア
 

ダムマニア - Dam Mania -

水豊ダム

1937年から1944にかけ、日本国が中国(満州)に建設したダム。
重力式コンクリートダムとしては、世界最大級だった。
建設開始から4年後の1941年には、一部水力発電を開始、完成後は最大出力70万kwとなった。
このダムで発電された電力は、朝鮮及び満州に送電されていた。
時が経ち、朝鮮戦争。1952年6月23日、この水豊ダムは攻撃目標にされた。
米軍機が次々に空爆をおこなったが、決壊させることはできなかった。
 
ダム
ダム建設のため、鴨緑江を堰き止めている様子。
日本の旗と、満州の旗が見える。
ダム
対岸まで約900m。
上の写真のものが連なっているのであろうか。
ダム
徐々に鴨緑江が堰き止められ、
ダムの基礎ができてきた。
ダム
堤体の建設。
ダム
建設中のダムの下を河川が流れている。
ダム
下流より堤体を眺める。
ダム
着々と高さを増してきた。
右の建物は発電所らしい。
ダム
建設中だが、よく見ると越流してますね。
ダム
迫力の写真。
建設中のダムの堤体越流。
ダム
ほぼ完成であろうか。
白く見える筋は放流された水?
ダム
白さがまぶしい。
ダム
クレストゲートからの放流。
白黒写真でも迫力を感じる。
ダム
発電機。
ダム
下流左岸川より堤体を眺める。
ダム
引いたアングルで堤体を眺める。右に発電所が見える。
ダム
天端より下流を眺める?
 




 京義線定州駅を出た支線平北鉄道の列車は、寂寥々たる境域の風景の果て、この列車が125粁(キロメートル)走りこんだ奥に「日本がなした世紀の偉業」といふべき「水豊ダム」が存在し、その世界最大級のダムは、殆んど完成を見せて、大東亜戦下、科学日本の素晴らしい力量を誇示して、兵站(へいたん)半島に負荷された決戦生産に、大いなる力を効してゐるのである。

 定州駅を出て、列車はいよいよ国境の山奥く入つて午後「水豊」に着いた。踏み堅められた路の雪を靴の下にキユツキユツと鳴らしながら「水豊ダム建設事務所」へ歩く。晴れ渡つた冬の日の風は、凍へついた雪の肌に定着させられて、あたりの枯草一つさゆらがぬ中で、寒さはキンキン冴へかへつてゐた。僕はスチームのきいた事務所に走り込んだ。さうして八島所長にあつた。
 
 
イメージ 1
 
平安北道(ピョンアンプクト)は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)北西部に位置する行政区
DPRK2006 PyonganBuk.png
 
 東は慈江道、南は平安南道に接する。西は海に面し、北は鴨緑江を隔てて中華人民共和国(中国)と向かい合う。海沿いには平野が広がり、北東部には山がそびえたつ。
 ダムが多く、鴨緑江本流にある水豊ダムは北朝鮮の電力生産の中心。亀城市龍川郡では機械工業が盛ん。核開発関連疑惑の場所も多く、寧辺郡なども同道に属する。
 
 
 
定州市(チョンジュし)は、朝鮮民主主義人民共和国平安北道に属する市。
 
 
DPRK Pyongbuk-Jongju.PNG
平安北道の南部、黄海西朝鮮湾に面し、郭山平野の中心に位置する。西に郭山郡、北に亀城市、北東に泰川郡、東に雲田郡と隣接する。
 
 

                     昭和16年頃の定州市内図
 
 
 
 
 
 
 
「この寒さの中に、よくいらつしやいましたね」
「冬のダム、そこには凛烈(りんれつ)なる示唆があるのではないかと思ひまして-」
僕は厳粛に来意を告げた。
 山深く入り来つて遥かに思ふ南溟(なんめい)の天地、さうした会話の瞬間にもラバウルには執拗極まる散の反攻が繰返へされてゐるのであらう。またブーゲンビル島沖の海域、マキンタラワ両島の海域、いや南溟ばかりではない、大陸の奥地でも我が皇軍は必死の敢闘を続けてゐるのだと思ふとき、粛然たらざるを得ないのであつた。

 思へば支那事変からこゝに幾星霜であらう。支那事変5年、それに大東亜戦争に展開して茲に3年、あしかけ8年といつてよからうが、日本はどこにそんな戦闘力を持つてゐたのであらう。敵米は、いや敵米のみではない。世界の殆どの国々は大東亜戦勃発の12月8日以前までは、日本は支那事変5箇年に疲れ果ててゐる。
米国にどんなに脅喝されても日本は対米戦争は起し得ないといふのが世界の通念であつたのだ。その日本がこの戦果の拡大を敢へて成し、今もその目覚ましい「亜細亜の亜細亜再建設の大業」に邁進してゐるのである。さうして、その歴史あつて未だかつてない大業恢弘の中に、これはまたどうであらう「世紀の偉業」水豊ダムの建設を着手し、今まさにその全完成を見ようとしてゐるのだ。
日本は外にかくまで大いなる戦ひを戦ひ、内にこの大いなる建設の勝利を確把してゐるのだ。世界が日本の力量測り知れずと驚歎する処に、この「水豊ダム建設」といふ実績がその一半を荷なつてゐることを見逃してはならないのである。(つづく


三根謙一「水豊ダム素描」『朝鮮』1944(昭和19)年1月号、48-49頁。
延長水源の標高平均流量流域面積水源河口・合流先
流路
790 km
2,300 m
1,040 /s
31,739 km²
白頭山(中国・北朝鮮国境)
黄海西朝鮮湾


「水豊ダム素描」(その2)はこちら
 



 
 有史以来人類が成した最大の建造物でありとされてゐるエヂプトのピラミツドより遥かに2割方大きく、しかもそのビラミツドは10箇年の歳月と1億の人力とを要してゐるがその昔のことはともかく、敵米が世界に誇るグランドクレーにしても、ボルダーにしてもそのダムの完成までには8年10年を要し、ソ聯が鳴物入りで宣伝したドニエプルのダムにしても5箇年計画でゆかず10年の年月を費してゐるのだ。
 それを我が「水豊ダム」は僅かに4箇年にしてその第一完成を見せ、世界一の純国産の発電機は昭和16年9月、大東亜戦争勃発以前に早やいともスムースな快調をもつて発電を開始したのである

 暘流8百粁(キロメートル)、人は古より「悠久千古の流」と嘆称した歴史の河「鴨緑江(おうりょくこう)」に、セメント80万噸(トン)を噛ませたのがこの「水豊ダム」である。それには2億5千万円の巨費と延人員4千万にのぼる建設戦士の辛苦敢闘が打ち込まれてゐるわけである。

 アジア大陸から突出した朝鮮半島、その半島の根元に相当する地域に二つの大河が分流してゐるのが豆満江(とまんこう)と鴨緑江である。その一つの鴨緑江こそ「悠久千古の流」として九州全土より広大だといふ6万平方粁流域、それに大陸的降雨量曲線の跛行(はこう)の特異性をもつこの長流をガバと通せんぼしたのが「水豊ダム」の建設である。
 もともと朝鮮総督府の第二次発電水力調査によつて、鴨緑江が相当の発電水力量を包蔵することはほゞ確められてゐたのであるが、政治的にはこれが国境河川だといふ処に種々の難事があつたのである。それが、満洲国建国といふ東亜新生の黎明(れいめい)に一大飛躍をとつて、こゝに鴨緑江が「悠久の流れ」といふ歴史的様相から現実の若人としての逞(たくま)しき活躍に一転する契機を把み得たのである。

 かくてこの鴨緑江を長さ574粁の湖と、高さ550米の人造滝を7つのダムによつて作り、流れる鴨緑江を完全に流れざる人造湖の連鎖と化し、そこに得た発電の全力量を鮮満綜合産業地帯に注ぎこんで、巨量の近代産業の血液たらしむべき電源完成が意図されて、昭和12年8月朝鮮総督府と満洲国政府との間に、それが正式調印をみたわけである。

      ×

 水豊ダムは、計画された7つのダムの中で一番大きいのである。そのポケツトである人造湖が最大である。その最大のものに向つて失づ体当りしようといふのが出願者野口遵(のぐち・したがう)氏の闘魂であつた。実はちよつと溯(さかのぼ)つた昭和12年5月のこと、こゝの地質調査が開始されたときのことであるが、この地には僅かに朝鮮農家が七軒といふ、川に添つた淋しさ、それに満洲側に跳梁(ちょうりょう)する匪賊(ひぞく)が河を渡つて襲撃して来るといふ凄さ。その中に挺身したのである。
 
 
 
 
 さうして6月には野口遵氏、久保田豊氏、間組(はざまぐみ)西松組の代表といつた処が現地観察に出かけたのである。時あたかも、大水の直後のことで、この日本最大の大河は満々たる濁流四、五千噸の流水量である。「この水がどうなりませう。これだけの流水量の河か堰止めるなど全く夢見たような話ですよ。」と驚く。一行の中の調査先発隊の一員であつた佐藤時彦氏はそれに答へていふ。「私はこの河の冬を知つてゐます。こんな河と取組むには、自然にさからつてはいけない。
 冬は百噸位の流れであるから、その自然の力の衰へた冬やればきつと征服出来ると思ふ。」この会話をじつと聞いてゐた野口氏は、突如、「やる!久保田君やらう」 剛毅岩をも砕く野口氏の闘魂は濁流滔々(とうとう)の大河に向つて決然言ひ放れたのである。

 9月に工事設計は完成、10月にはいよいよ間組、西松組はこの大工事建設地に進発した。現地に乗込んで見れば国境はもうすつかり冬枯れの山々、粛条たる風の声、ぐつと南にまはつた冬の太陽の色にも一つの悲壮があつた。
 さうして対岸の満洲地域には、天然痘、腸チフス、冬でありながら赤痢までが猖獗(しょうけつ)して、日毎死体は水量減じた冬の河を流れてゆき、鳥がそれに群つてゐるといふ有様。その中に間組は朝鮮側、西松組は満洲側から仕事に取りかゝつたのである。

 かくて11月には河の閉切り準備に着手したが、名にし負ふ大河、目のあたりにそれをみては、さてこの河が一体閉切れるものであらうかと再考されるのであつた。しかし男子一たぴ決したること、当つて砕けるより他ない。一同は河と心中する決心で起ち上がつたのである。

 そのとき思ひ出されたのは、かつて西松組が信濃川でやつたことのある河中に三角錐形の木枠を立てる方法であつだ。その木枠を立てゝ、それに石を打込み、内側に木柵を二重に並べ、これに砂や粘土をつめて閉切り、そのまた内側にコンクリートグロツクを作るといふのである。
 零下30度、汀上では40度といふ寒波の中でこの作業は開始された。寒さは人のからだを氷のやうに凝固する。用材のすべては凍結する、コンクリートの砂利も砂も水も凍てついてまゝにならぬ。それを一々温めなくてはならない。うそのやうな話だが、冬の河の力――自然力が低下してゐるうちに出来るだけ工事を進めておかなくでは大変なことになるのである。


      ×

 出征者を敢然と送りながら、一方では本格的輸送路を一日も早く確立しなくてはならないと、京義線定州駅からの80粁の平北鉄道の敷設工事が進められて行った。この鉄道は、やかて60万噸のシヤフトを運び込まなくてはならない鉄道なので、場当りの工事ではいけない。
 世界一の発電機の輸送としての堅実性が要請されてゐるのだ。しかしこの80粁は、山また山、山を貫いては山に喰い込む山間鉄道工事である。そこにも建設の辛苦は、建設の人々を悩ますべぐ冷然と存在してゐたのである。だか如何に自然の抵抗が冷然と存在しようと、入間の決意と行動はそれらを蹴散らしてゆく。この鉄道工事は昭和14年4月、僅かに1年3箇月といふ短期間で開通をみたのである。(つづく


三根謙一「水豊ダム素描」『朝鮮』1944(昭和19)年1月号、49-52頁。
 
 
野口遵
 野口 遵(のぐち したがう、1873年7月26日 - 1944年1月15日)は、日本実業家。日本窒素肥料(現・チッソ)を中核とする日窒コンツェルンを一代で築いた。「電気化学工業の」や「朝鮮半島の事業王」などと称された。チッソの他にも、旭化成積水化学工業積水ハウス信越化学工業の実質的な創業者でもある。
 朝鮮半島進出後の野口遵は政商であった。朝鮮総督府の手厚い庇護の下、鴨緑江水系に赴戦江発電所など大規模な水力発電所をいくつも建設し、咸鏡南道興南(現・咸興市の一部)に巨大なコンビナートを造成した。さらに、日本軍の進出とともに満州海南島にまで進出した。森矗昶鮎川義介などと共に当時、「財界新人三羽烏」として並び称されていた。

 
 

沿革

西暦 月 概要
1874創業
19379株式会社西松組を設立
19487社名を西松建設株式会社と改称
 

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会(廃棄物情報募集)転載歓迎


[転載]水豊ダム施工体制の整備(西松建設・問組)

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水豊ダム施工体制の整備

 鴨緑江開発の具体的な計画は、37年1月総督府と満州国問に設置された共同技術委員会で検
討された。特に、水豊貯水池の締め切り、水豊ダムエ事の実施設計などを協議した。ダムエ
事に関しては、38年8月に技術委員会が設立された後、その決議事項がそのまま承認された。

 満州国側の委貝長は、土木局第二工務処長原口忠次郎だった。共同技術委員会の席上、原口
は二つのことを提唱した。第一に水豊ダムのブロック施工に関し、鴨緑江水電は早期発電の
ため、まず水圧に耐える最小限度の断面で階段状に築き上げ、その後発電しつつ・この断面に
コンクリートを上乗せする工法を提案した。しかし、原口はダムのストレスが一体に働かな
いとして反対した。第二には、鴨緑江本流に7ヶ所のダムを建設すると、人工洪水を誘発する
おそれがあるので、ダム相互問の放水量と放水時商との関連性を充分研究することを提案し
た。
 

新潟国際情報大学情報文化学部紀要
 37年8月水豊ダムエ事を担当する会社として、朝鮮鴨緑江水力電気株式会社・満州鴨緑江水
力電気株式会社(社長・初代野口遵、2代久保田豊)が設立された。(以下、双方を総称して
「鴨緑江水電」と略す)。両社の資本は各々5000万円とし、合計1億円である。資本金の出資は、
満州国、東洋拓殖株式会社、朝鮮水電、朝鮮送電の4社(者)である。社長には野口、常務取
締役には久保田、渕吾(満州国総理)が就任した。両社は別法人となっているものの、実際
には役員・従業員などは共通で、野口遵らが双方の社長・理事を勤めたように一つの会社で
あった。

 水豊発電所建設は鴨緑江流域に与える影響が大きいため、37年5月総督府は政務総監を委員
長とし、各局長などを委員とする「朝鮮総督府鴨緑江水力発電開発委員会」(以下、「開発委
員会」とする)(大野緑一郎委員長)を設置した。また、技術的な指導を受けるため日本で最
高の技術者を集めて、38年8月「鴨緑江堰堤技術委員会」を設置した。初代委員長は元内務技
監中川吉蔵(世界堰堤会議日本部会長)が就任し、後に元内務技監谷口三郎が第2代委貝長と
なった。(以下、「技術委員会」とする)技術委員会は3回の会議を開き、水豊ダム建設計画の
詳細について検討した。満州国からは、直木倫太郎(交通部)、原口忠次郎(同)、本間徳雄
(水力交通部)、高野宗久(産業部)が臨席した。

 巨大な工事受注を目指して、満州土木建築業協会理事長であり、榊谷組組長の榊谷仙次郎
は総督府や野口遵に対し、「鴨緑江水力工事は出資、満州、朝鮮半々なるをもって、工事は鮮
満両国の適当の組に指名に相成る様」働きかけた。しかし、野口は「白分の方には指定請負
人、間、西松、松本の三組ある。之で充分だと思うから、鴨緑江工事には此の三組にやって
貰う」㈱と拒絶した。最終的に、日本窒素の工事を一貫して受注してきた、問組、西松組、
松本組が特命で受注した。工事は水豊ダムを二分し、朝鮮側は問組、満州側は西松組が担当
した。ダム建設以外の付帯工事は、主に満州側(流筏設備、鴨北鉄道)が西松組、朝鮮側
(水豊発電所、平北鉄遣)を間組が担当した。また道路工事には松本組、さらには40年に間組
から独立した一ノ宮近蔵がたてた一ノ宮組も参加した。

 満州国側を担当した西松組(林米七社長)は14年の創業以来、朝鮮窒素が朝鮮内で進めた
電源開発(赴戦江、長津江、虚川江)を間組とともに、一手に引受けていた。西松組は37年9
月、鴨緑江堰堤工事事務所(満州国安東省)を置いた。所長は初代小橋朝雄、二代小林光鎮
である。その後、工事の拡大につれて、順次4つの出張所(新義州、九寧浦、長旬河口、拉古
哨)を設置した。工事の最盛期には西松組の社員は80名を越え、全社員の一割を越えるなど、
西松組にとって戦前最大の土木工事だった。臼φ配下として工事にあたったのは、庵下政吉
(土工・鳶)、成澤吉彌(土工)、宮崎好鶴(土工)、宮崎新一(土工)、庵下栄之助(土工)、
中園新吉(木工)、甲斐亀喜(運送)、新井晩来(運送)などである。㈱

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会(廃棄物情報募集)転載歓迎

[転載]鴨緑江開発計画の進展

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鴨緑江開発計画の進展
 
 満州国政府は電源開発のため34年10月多くの電気会社を統合し、満州電業株式会社(資本
金6000万円)(以下、満州電業と略す)を設立した。

 34年12月に南次郎が関東軍司令官兼駐満特命全権大使、関東長官に赴任した。南は赴任に
先立ち「対満政策遂行に関する意見」を提出し、この申で、「日満経済会議一(委員)」の設置
をうたった。35年7月に弓本と満州国は「日満経済共同委員会設置に関する協定」を結び、
「日満経済共同委員会」を設置した。

 満州国内で実業部臨時産業調査局と国道局が長期的な水力調査に乗り出した。また、満鉄
計画部も比較的早くから水カ電源の基礎調査に手をつけていたが、この時期に一層強化した。
同じく、満州電業も社内に企画局を設けて、電源調査と開発計画の立案を行っていた。

 中でも特異だったのは、実業部臨時産業調査局の技師安倍孝良だった。安倍は水力電源調
査班の主任者として第二松花江、太子河、遼河、鴨緑江などの水源地調査を行なった。安倍
は上司である実業部鉱工司長椎名悦三郎、さらには産業部次長岸信介から強い信頼を得てい
た。また、関東軍司令官南次郎、参謀長板垣征四郎も無条件にこれを受け入れたという。安
倍は満州国内の電源開発を託す人物は朝鮮窒素の野口遵しかいないと考え、ごれを機会ある
ごとに満州国要人に進言していたという。

 35年11月、満州国と総督府は、鴨緑江共同開発をめぐる第1回目の交渉を密かに開始した。
鴨緑江開発に関心をもった満州国は36年3月と6月、本格的な鴨緑江の水力調査を行一なった。
実業部、満鉄、満州電業の三者合同により、鴨緑江本流と支流潭江を詳細に調査した。

 満州国では36年9月の湯簡子会議で関東軍、満鉄経済調査会、日満財政経済研究会の経済計
画案が検討された。重工業化を進めることを目標に、陸軍省軍務課は36年12月、「満州産業開
発5ヶ年計画取扱要綱」を決定した。この中では、鉄鋼・石炭とならび、電力業と電力多消費
産業が重要な位置を占めていた。当初計画は、3φ年末の生産能力として、鉄鋼、鉄鉱石、石
炭、液化燃料、アルミニュウム、マグネシュウムなどの目標値を定め、ごの牟めに電力業も
400万KWという巨大な電力が必要となった。5ヶ年計画は満州国における電力産業のあり方に
大きな変化を引き起こし、水力発電の開発の契機となった。

 満州国内の水力発電所工事を推進するため、満州国は37年4月国務院に水力電気建設局(初
代局長直木倫太郎、2代本間徳雄)を設置した。水力電気建設局は「河川総合開発」の具体化
に着手し、第二松花江、牡丹江、澤江の開発を進めた。最初の目標は、第二松花江における
豊満ダム・豊満発電所の建設だった。豊満ダムは水力電気建設局の直営によって、1937年11
月から工事が始まった。豊満ダムは重力式コンクリートダムで、高さ91m、長さ1110m、ダム
堤体積220万㎡、豊満発電所は70万KWである。

 満州国は急遼大規模な電源開発の必要に迫られ、鴨緑江の電源開発に強い関心を示した。
 安倍の提言を受けて、関東軍、実業部で検討した結果、その実現を朝鮮の野口遵に託すこと
になったと思われる。36年「夏頃」、関東軍から朝鮮軍を通じて、朝鮮窒素の野口遵に対し松
花江水力開発のために長津江水電の久保田豊常務を満州に送るようにいってきた。
 野口は「これは鴨緑江開発の下相談にも好機会である」と考え、久保田を新京へおくった。久保田は
事前に宇垣一成総督にも鴨緑江開発計画を説明していた。久保田は関東軍の板垣参謀長や満
州国政府要人と会って、松花江以外にも鴨緑江開発の説明をした。この後、野口が直接新京
へ行き、満州国側と話をつけたという。

 もともと朝鮮側でも朝鮮窒素の野口を中心に、新たな水力開発として鴨緑江に関心を向け
ていた。朝鮮窒素は朝鮮内の水力開発のために26年朝鮮水電を設立し、赴戦江開発を行なっ
た。さらに33年に長津江水電を設立し、長津江開発をおこなった。野口、久保田が次ぎに目
を向けたのが鴨緑江だった。34年2月、長津江水電の久保田は朝鮮軍司令官小磯国昭を訪問し、
鴨緑江開発を依頼した。

 宇垣総督は総督府と満州国による鴨緑江共同開発の第1回交渉の直前である35年10月、次ぎ
のように述べている。「朝鮮は実に今は時処を得て居る。(中略)立場は大陸の桟橋であり日
満問の鑓であり、日満不可分関係を基準としたる範囲に於ては其の心臓部に相当して居る。

 実に天与の処を得て屠る」。㈲朝鮮の電力事業と工業化政策を進めていた宇垣総督にとって、
鴨緑江開発は視野に入っていたと思われる。
 
 

鴨緑江

 
鴨緑江延長水源の標高平均流量流域面積水源河口・合流先流路流域
流路
790 km
2,300 m
1,040 /s
31,739 km²
白頭山(中国・北朝鮮国境)
黄海西朝鮮湾
中華人民共和国の旗中国朝鮮民主主義人民共和国の旗北朝鮮
中華人民共和国の旗中国朝鮮民主主義人民共和国の旗北朝鮮
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鴨緑江中国語繁体字簡体字朝鮮語チョソングル満州語満州語
鴨江
鸭绿江
[表示]発音記号官話- 漢語拼音- ウェード式
압록강
漢字鴨江
[表示]発音記号- MR式- 2000年式
Yalu ula
(メレンドルフ)
鴨緑江 2007年10月20日撮影
上流、長白朝鮮族自治県から見た南岸(恵山)。
建設中の水豊ダム(1942年)
 
 鴨緑江(おうりょくこう、北京語:Yālù Jiāng(ヤールージャン)、朝鮮語압록강(アムノックカン))は、中華人民共和国(中国)東北部と朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)との国境となっているである。白頭山(中国名:長白山)に源を発し黄海に注ぐ。水の色がの頭の色に似ていると言われたことからこの名前がある。
 
地理
 北岸は中国吉林省遼寧省となり、南岸は北朝鮮慈江道両江道平安北道である。川沿いの主な町としては中国側に臨江集安丹東があり、北朝鮮側に慈城満浦楚山新義州がある。
 主な支流は赴戦江、長津江、虚川江で、いずれも北朝鮮側の蓋馬高原から北流して鴨緑江に合流しており、日本統治時代に大型ダムが建設されている。中国側からの支流には璦河などがある。
 鴨緑江に架けられているの中では、下流の新義州と丹東を結ぶ中朝友誼橋が最もよく知られている。
 流域では林業が盛んで、かつては上流部で伐採された木材をにして流していた。1930年代後半から1940年代初頭にかけて、日本によって中流域に竣工当時アジア最大級の水豊ダムが建設され、水力発電が行われるようになった。ここで生産される電力は、現在でも北朝鮮の重要なエネルギー源となっている。

歴史

 
 古くより朝鮮半島中国大陸満洲の接点として重要な河川であった。
 三国時代には中流域(現・集安市)に高句麗が丸都城を置いた。高麗王朝末期に朝鮮王朝太祖の李成桂(イ・ソンゲ)が政府に反旗を翻したのは鴨緑江の中州威化島だった。朝鮮王朝は鴨緑江をその領域の北界とした。
 日露戦争時には日本軍ロシア軍が激戦を繰り広げた(鴨緑江会戦)。また、朝鮮戦争時には北朝鮮軍を支援する中国軍が鴨緑江を越え、国連軍が両国を結ぶ鴨緑江沿いの要衝に爆撃を行った。
 しばしば下流域では氾濫が生じ、水害を発生させる河川である。2010年8月19日-8月21日には上流域で集中豪雨が発生。北朝鮮側の威化島が水没したほか、中国側でも丹東市を中心に5万人以上が避難する事態となった。

支流

鴨緑江上の諸島

鴨緑江には多くの中州川中島)があり、ほぼ北朝鮮の領土になっている。上流から、
などで、このうち威化島と黄金坪では中国と北朝鮮の共同工業区の建設が始まっている。

転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会(廃棄物情報募集)転載歓迎

[転載]北朝鮮に残した戦前の日本「資産」

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■開発のダムや工場など8兆円規模
  ■現存も経済難で“食いつぶし”

  【読者から】戦前、朝鮮半島の工業化や土木事業に尽力した日本人のことが「一筆多論」(七月二十
 五日付)に書かれていました。日本によって作られたダムや重工業の工場などは現在の北朝鮮の地域に
 多く、現在も稼働している施設が多いと聞きます。このように、北朝鮮に日本が残した「資産」は、い
 ったいどれくらいあり、現在はどうなっているのでしょうか。
 
 
  戦前の日本が朝鮮半島に残した資産は昭和二十年八月十五日現在、GHQ(連合国軍総司令部)の試算で八百九十一億二千万円(当時のレートは一ドル=十五円)に上ります。このうち、北朝鮮に残した資産は四百六十二億二千万円で、現在価格に換算すると八兆円を超えます。
日本は朝鮮北部を主に工業地帯として開発し、今の韓国にあたる朝鮮南部を農業地帯として開発しました。朝鮮北部では特に、鴨緑江水系の電源開発に力を注ぎました。
この計画を最初に思いついたのは、電気技師の森田一雄氏と土木技師の久保田豊氏です。大正十三(一九二四)年、両氏は朝鮮半島の五万分の一の地図を見ながら、鴨緑江に合流する赴戦江や長津江の水を逆方向の日本海側に落とせば、巨大な電力が得られるのではないか、と考えました。朝鮮半島の東側の急勾配(こうばい)に着目した発想でした。
 この計画を大手電気化学工業の日本窒素肥料社長、野口遵氏に持ち込んだところ、野口氏も賛同し、その資金援助によって朝鮮北部の電源開発がスタートしました。
 終戦までに、赴戦江、長津江、虚川江、華川、水豊などの発電所が完成し、禿魯江、江界、西頭水、雲峰、義州などの発電所は工事中のまま、終戦を迎えました。
 
 
 
 
 
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 また、日本海側の興南という地に、この電力を利用した東洋一の化学工場、日本窒素肥料興南工場がつくられ、硫安、硫燐安などの化学肥料が大量に生産されました。興南市は工業都市として栄えました。
 現在、日本と北朝鮮とは国交がなく、これらの水力発電所や工場が戦後六十年を経て、どうなっているかについて、外務省も正確な実態を把握できていません。
 北朝鮮への日本側経済界の窓口である東アジア貿易研究会の調査によると、日本が完成させた水豊、赴戦江、長津江、虚川江の水力発電所は今も稼働しています。
 鴨緑江の水豊ダムは今も最大の発電容量(七〇万キロワット)を持ち、電力を中国と折半することになっています。
 しかし、ダムの修理費や維持管理費を中国が負担し、それを外貨不足の北は電力で支払わざるを得ないため、実際に北へ支給される電力は半分を大幅に下回っているようです。
 また、水豊ダムを含めて送電設備の劣化による損失が大きく、電力が地方に効率よく送られていません。このため、しばしば停電が起きます。
 東洋一の化学工場だった日本窒素肥料興南工場は、朝鮮戦争(一九五〇-五三年)で爆撃を受けましたが、その後、修復され、現在も「興南肥料連合企業所」として北朝鮮の肥料のほとんどをここで生産しているといわれています。
 しかし、設備の老朽化や電力不足により、同企業所を含む北朝鮮全体の年間肥料生産量は五〇万トンで、必要量(一五五万トン)の三分の一にも足りません。このため、肥料も韓国からの援助に頼らざるを得ません。北の慢性的な食糧難も、こうした電力や肥料の不足が影響しているようです。
 このほか、日本統治時代に敷かれた京義線などの鉄道は今も動いていますが、時刻通りに運転されていません。
 戦前の日本は当時の最高水準の技術を朝鮮半島に残しましたが、北朝鮮はその遺産を生かせず、ほとんど食いつぶしているといえます。(石川水穂)
                         :産経新聞[2005年09月04日 東京朝刊])
 
 
 
 
 
 
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転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会(廃棄物情報募集)転載歓迎

[転載]日本窒素が造った発電所は、朝・中鴨緑江水力発電会社として今も活躍している

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朝・中鴨緑江水力発電会社 プリントメール
2006/03/15 Wednesday 23:16:02 JST
 北朝鮮と中国が両国の国境を接している鴨緑江の水資源を共同で開発・利用するために設立された会社。
 1955年4月に創設され、会社運営のために毎年、交代で平壌または北京にて理事会を開催する。
 理事会では△両国が共同で建設・運営している発電所の運営問題および新規の発電所建設問題△前年度事業の決算と当該年度事業決定などに関する諸般の問題を協議する。
 朝中鴨緑江水力発電会社が運営する発電所には、水豊発電所(70万kW)・雲峰発電所(40万kW)・太平湾発電所(19万kW)・渭原発電所(39万kW)等があり、これらの発電所で生産される電力は北朝鮮と中国が50%ずつ分けて使っている。
 そして両国は現在、吉林省の臨江と平安北道義州にそれぞれ30万kW・10万kW規模の水力発電所2つの建設を推進している。(1988.10.29北京放送報道)
 北朝鮮と中国は1995年12月1日、北京で「朝・中水力発電理事会」第48次定期会議を開催し、決定書を採択したことを北朝鮮の平壌放送が報道している。
 
 
 
 
新聞記事文庫 電気工業(20-094)
満州日日新聞 1937.9.1(昭和12)

満洲鴨緑江水力発電会社定款


第一章 総則

第一条 本会社は満洲鴨緑江水力発電株式会社と称し康徳四年勅令第二五〇号により設立す
第二条 本会社は朝鮮鴨緑江水力発電株式会社と共同して鴨緑江および図們江各本流の水力を利用する発電事業の開発ならびに経営を目的とす
本会社は産業部大臣の認可を受け朝鮮鴨緑江水力発電株式会社と共同して前項の事業に附帯する業務を営むことを得
第三条 本会社は朝鮮鴨緑江水力発電株式会社と発電事業の共同経営に関する約定を締結しこれにより事業の共同経営を行うものとす
第四条 本会社の資本額は五千万円とす
第五条 本会社は本店を新京に置き京城その他必要なる地に支店又は営業所を置くことを得
第六条 本会社の存立期間は設立の日より三十五年とす、但し産業部大臣の認可を受けこれを延長することを得
第七条 本会社の公告は政府公報及び朝鮮総督府官報に掲載してこれを為す

第二章 株式

第八条 略
第九条 本会社の株主はその所有する株式と同数の朝鮮鴨緑江水力発電株式会社の株式を所有することを要す
第十条 略
第十一条 略
第十二条 株式の第一回払込額は一株につき十二円五角とし第二回以後の払込時期及び金額は理事会の決議をもってこれを定め少なくとも三十日前に各株主にこれが通知を為すべし
第十三条より第十八条まで略

第三章 株主総会

第十九条 株主総会は定時及び臨時の二種とし、定時株主総会は毎年三月及び九月、臨時総会は必要に応じ理事長これを招集す総会の場所は本店の所在地とす但し必要あるときはその他の地において開くことを得
第二十条より第二十三条まで略

第四章 役員

第二十四条 本会社に左の役員を置く
理事長 一人
理事 五人以内
監事 四人以内
(以下略)
 
 
 
朝鮮水力電気(朝鮮水電)
 朝鮮水力電気の拾株券。同時期に設立された朝鮮窒素肥料株式会社(朝鮮窒素)の工場に電力を供給することを目的とし、日本窒素による全額出資という かたちで1926年に設立されました。
 現在の北朝鮮に位置する咸鏡南道赴戦江の水利を利用した発電事業を行なっていました。非常に大規模な事業で、巨大な発電量を誇っていたようです。1929年に第一期工事が完成して、送電が開始されました。
その後、1930年に朝鮮窒素に合併される形で、歴史から姿を消しています。
 
 
 
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鴨緑江発電所用水車を製造すべき電業社工場の増築用鉄材取得に関する件
(Acquiring steel for extending factory of electric workshop and construct hydraulic turbine for Yalu River Power Plant)
資料作成年月日: 1938/03/19 / 作成者: 陸軍次官 梅津美治郎(Umezu Yoshijiro, Vice-Minister of Army)
内 容: 陸軍省受領 密受第四一八号 朝鮮密第一九○号
 鴨緑江発電所用水車ヲ製造スヘキ電業社工場ノ増築用鉄材取得ニ関スル件 目下建設ヲ急キツツアル鴨緑江水力発電株式会社水豊発電所ニ使用スヘキ水車ノ製作ヲ東京電業社ニ注文シタルトコロ東京電業社工場狭隘ノ為メ工場ヲ増設スルノ必要ニ迫ラレタルカ該工場用鉄材ハ時局柄入手困難ナル旨申出アリタルニ付別紙ノ通リ証明シ置ケリ 右ハ朝鮮産業開発上最モ必要ナル発電施設ナルカ其製作品ハ日本電気工業界未曽有ノ大規模ナル為之カ製作工場ヲモ此ノ際新設セサルヘカラサル実情ニ鑑ミラレ右鉄材ノ取得ニ関シ関係各方面ニ対シ適宜御手配相煩度
鴨水願第五一号 昭和十三年三月十六日
 
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鴨緑江水力電気株式会社のガソリン機関車輸入の件
(Importing gasoline-powered locomotive from Yalu River Hydroelectric Company)
資料作成年月日: 1938/04/07 / 作成者: 陸軍次官 梅津美治郎(Umezu Yoshijiro, Vice-Minister of Army)
内 容: 陸軍省受領 密受第五三二号 朝鮮密第二三五号 鴨緑江水力電気株式会社ノ「ガソリン」機関車輸入ノ件 鴨緑江水力電気株式会社ニ於テハ水豊発電所急速建設中ニシテ建設用材料運搬機関車ヲ必要トスル所運搬機関車並ニ代用品ハ内地ニ在庫品無キ為輸入ヲ必要トスル旨鴨緑江水力電気株式会社ヨリ申出タルニ付別紙ノ通証明シ置ケリ 右ハ鮮満産業開発ノ為電力供給施設トシテ急速建設ヲ必要トスルモノナルニ就テハ中央ニ於テモ関係各方面ニ対シ適宜御手配相煩
鴨水願第六六号
昭和十三年四月六日 朝鮮鴨緑江水力発電株式会社 取締役社長 野口遼 満 鴨緑江水力発電株式会社 理事長 野口遵 朝鮮軍司令官 陸軍大将 小磯国昭
 
 
 
 
 
 
 
1949年韓半島には すべての発電所が北朝鮮にあった. 韓半島最大鴨緑江水力発電所
韓半島のすべての重工業は北朝鮮にあり電気さえ北朝鮮の供給で維持した韓国なのに
1949年北朝鮮の南韓に対する電気供給を全面中断することで韓国は電気ない世の中に
おびただしい試練に突入し始める. 北朝鮮の一方的電気,資源供給中断でインフレーション
物価上昇率は 500%で最悪の経済難で触れれば倒れる韓国の事項だった.
 
 
 
 
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 朝鮮(現、北朝鮮)水豊発電所の当時世界最大容量(10万5千kW)の フランシス水車

資料番号 : 901390200038
所在等所在地製作(製造)年種類製作者(社)等調査機関団体特徴資料公開状況
株式会社 東芝 京浜事業所
神奈川県横浜市鶴見区
1938~1944
電業社原動機製造所(現 東芝水車部門の前身)
 
1938(昭和13)年初頭、この大容量水車の引合いが朝鮮・満州鴨緑江水力発電株式会社から公表された。水豊ダムは堤長950m、高さ100m、貯水面積は琵琶湖の2分の1という巨大なものである。水車はフランシス水車7台で、落差82mで出力105,000kWという当時世界最大のものである。当時、世界最大容量機は米国ボルダーダム発電所の85,000kWであり、これを遥かに凌駕するものである。激しい国際競争の結果、同年3月に電業社(現 東芝)が全7台を受注した。 この水車製造により、電業社は世界の同業他社を瞠目させると共に、わが国の電機業界から初めて世界記録品を送り出したという意味で、わが国の電機工業史上不朽の記録を残した。
 これに対し1942年1月に朝日新聞社から朝日文化章を授与された。国交の無い北朝鮮にあるため詳細は不明であるが、実機は現在も同国の主要電源として稼動していると思われる。資料として、仕様書、設計図、文献、写真などが保存されている。
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転載元: ミナマタ 水・土壌汚染・防災研究会(廃棄物情報募集)転載歓迎

[転載]JNC 日本チッソの朝鮮への進出と貢献

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JNC 日本チッソの朝鮮への進出
朝鮮窒素肥料 興南工場
 
 野口は水俣工場、延岡工場を拡張しながら、更に朝鮮でも大規模硫安製造業の建設を行った。1925年6月、朝鮮総督府から蓋馬高原鴨緑江支流の赴戦江の水利権を得て、20万kWの発電所を建設した。これにより1926年1月に朝鮮水電株式会社、翌1927年5月には、朝鮮窒素肥料株式会社が設立された。1933年5月には長津江、1937年1月には虚川江の電源開発に着手、合計12箇所の発電所で87万kWの電源を確保した。
 これら蓋馬高原に建設したダムによる大電力を利用して、ダム群の日本海側にあたる咸鏡南道咸興郡には興南、永安、本宮の3工場が建設された。これらの工場では主に合成アンモニアを原料にした硫安、硫燐安などの肥料が製造されたが、他にも油脂、石炭低温乾留、アルカリ、カーバイド、火薬、金属精錬など多角的な化学工業が展開された。
 興南地区には、朝鮮窒素肥料など10社を超える子会社、関連会社が設立され、面積は1980万m2、従業員は4万5千人、家族を含めた総人口は18万人に達していた。設備能力では水電解設備は世界第1位、硫安は年産能力50万tで世界第3位と、世界屈指の化学コンビナートに成長した。これらの事業の中心は水俣の本社工場とともに、朝鮮の興南地区に置かれた。

終戦までの事業拡大

水豊ダム
 
 更なる事業の拡大のため、豊富な水源を有する鴨緑江本流の電源開発に取り掛かり、満州国政府、朝鮮総督府との共通事業として、七つのダムによる165万kWの発電計画を策定した。1937年8月には水豊発電所の建設に着手したが、堰堤900m、高さ106m、貯水湖の広さ345km2と、霞ヶ浦の2倍、人造湖としては当時世界第2位の規模であった。水豊発電所の70万kW設備は1944年には殆ど完成していたが、第2期70万kWの設備は工事半ばにして敗戦を迎えた。
 鴨緑江の電源開発と平行して、朝鮮の灰岩工場で石炭直接液化によるガソリンエタノール、興南地区の竜興工場で航空機燃料のイソオクタン水豊ダム下流の青水工場でカーバイド、アセチレンブラック、南山工場で合成ゴム、吉林では人造石油の製造にも取り組みが続いた。これらの他にも、中国の華北台湾海南島スマトラジャワマレー半島、シンガポールなどでも製造・電源開発・鉱石採掘などの事業を試みたが、いずれも敗戦により事業半ばに終わった。主要拠点である朝鮮の資産を喪失し、GHQ財閥解体令を待たずに日窒コンツェルンは実質的に瓦解した。

日窒コンツェルンの特徴

野口が日窒コンツェルンを成長させた手法にはいくつかの特徴があった。
 
 一つ目は、当時の先進技術を活用したことである。 当時最新の化学工業技術を特許と共にヨーロッパから導入した。当時の野口は希少な知識を有する技術者であった(当時東京帝国大学電気工学科の卒業生は1~4人、野口の年次に初めて10人を越す在籍者となった)。また事業確立のためフランク・カローの特許を入手する際には、三井古河などの既存大財閥との競争になったが、シーメンスに勤めた人脈を最大限に活用できたことも大きかった。シーメンスとの友好関係はその後も変わらず、ドイツからの技術導入とシーメンスの日本での発電事業・電力応用設備市場拡大の相互依存関係を続けた。
 
 二つ目は、電気化学の工業化事業モデルを確立したことである。 電気化学では、ダム建設による水力発電により電力を確保し、大量に供給される電力を利用して電気化学工場で肥料火薬を製造する。電力が安いほど競争力が得られることから、大規模化のメリットを享受しやすい構造を有しており、朝鮮半島北部の豊富な水資源、特に鴨緑江に注目して朝鮮へ進出することで、装置産業としての効率を上げることができた。
 
 三つ目は、政商としての側面である。 窒素肥料は近代化の遅れた日本の農村ではあまり需要は伸びず、日露戦争の反動不況から経営危機に直面したが、第一次世界大戦の勃発により火薬の原料となる硫安チリ硝石の需要急増で大きな利益を得ることができた。また当時朝鮮総督宇垣一成や軍関係者は朝鮮半島の軍事工業基地化を目指しており、日窒には好意的であり、様々な融資を引き出すことができた。更に水豊ダム建設などの巨大プロジェクトにおいては、満州国政府、朝鮮総督府との国策的な共同事業として事業資金についても便宜が図られるなどした。

沿革

  • 1906年(明治39年)1月12日 曾木電気
  • 1907年日本カーバイド商会設立 、 曾木発電所第一期工事完成(発電機1台800kW)
  • 1908年 アドルフ・フランクニコデム・カロー両名の石灰窒素製造に関する日本帝国における特許実施権を買収 、日本カーバイド商会と合併、社名を日本窒素肥料と改める
  • 1909年(明治42年)中橋徳五郎取締役会長、野口遵専務取締役、藤山常一常務取締役に就任。曾木発電所第二期工事完成1909年(明治42年)11月 フランク・カロー式石灰窒素製造法による肥料工場を水俣に建設、石灰窒素の製造研究着手
  • 1912年(明治45年) 常務取締役 藤山常一辞任
  • 1914年(大正3年) 鏡工場竣工、石灰窒素、硫安の製造開始
  • 1915年この頃第一次世界大戦の影響で、肥料価格暴騰
  • 1916年水俣工場の拡張、新工場の建設開始 、 内大臣川発電所竣工、鏡工場に送電開始
  • 1917年(大正6年)1 川内川発電所一部完成、水俣新工場への送電開始
  • 1921年(大正10年) カザレー式アンモニア合成法特許実施権購入の契約
  • 1923年(大正12年)1 延岡工場製造開始
  • 1926年(大正15年) 朝鮮水電(朝鮮咸鏡南道赴戦江の水利を利用した発電事業) 、信越窒素肥料設立(工場を直江津におき、九州鏡工場の肥料製造装置を移設)
  • 1927年(昭和2年) 水俣新工場(カザレー式)製造運転開始 、 朝鮮窒素肥料創立 、朝鮮窒素肥料と朝鮮水力電気を設立し、朝鮮の興南(現・北朝鮮咸鏡南道咸興市)を始め、朝鮮半島各地に大規模化学コンビナートやダム、水力発電所を建設する。
  • 1928年(昭和3年) 朝鮮窒素 西湖津工場を興南工場と改称。
  • 1929年日本ベンベルグ絹糸設立 、朝鮮窒素肥料 興南工場第1期工事完成 、赴戦江水電第1期工事完成
  • 1930年朝鮮窒素肥料が朝鮮水電を合併 、日本窒素火薬を設立
  • 1931年(昭和6年) 延岡アンモニア絹糸株式会社設立 、 昭和天皇水俣工場に行幸
  • 1933年(昭和8年) 旭ベンベルグ絹糸設立 、長津江水電設立
  • 1934年朝鮮総督府の電力統制計画に基づき、長津江水電の発電電力を平壌に送電する電気事業経営許可 、朝鮮送電設立 、日本マグネシウム金属
  • 1935年(昭和10年)朝鮮石炭工業設立 、大豆化学工業設立 、 日窒鉱業設立 、 朝鮮窒素火薬設立 、朝鮮石油設立 、昭和天皇が旭ベンベルグ絹糸延岡工場に行幸 、朝鮮ビルディング設立
  • 1936年(昭和11年) 日窒宝石設立 、 朝鮮窒素肥料 本宮カーバイド、石灰窒素工場の工事完成、一部運転開始 、 長津江水電第1,第2発電所発電開始
  • 1937年(昭和12年) 日窒証券設立
  • 1942年社長野口遵 勲一等瑞宝章
  • 1943年(昭和18年) 日窒火薬を合併し、社名を日窒化学工業に変更
  • 1944年代表取締役社長 野口遵死去 、 水豊ダム、水豊発電所が竣工
  • 1945年(昭和20年) 日窒航空工業(航空機用強化木製造)
 

咸興市

咸興市
位置
DPRK2006 Hamnam-Hamhung.PNG
함흥시
咸興市
ハムフンシ
かんこうし
Hamhŭng-si
咸興市(ハムフンし)は、朝鮮民主主義人民共和国咸鏡南道の道都。李氏朝鮮発祥の地である。平壌とともに冷麺の本場として有名で、盛岡冷麺の創始者である在日1世の青木輝人(朝鮮名ヤン・ヨンチョル:양용철)も咸興出身である。
咸興市に属する沿海部の興南区域は、化学工業を中心とする工業都市・港湾都市である。
人口は70万9730人(1993年)、87万4000人(2005年)。
 
地理
咸興市の衛星写真
 
 日本海に面する咸興平野に位置する。城川江が市内を貫通する。北の蓋馬高原への交通の要地であり、農産物の集散地となっている。咸興湾に面した興南には巨大ながある。

歴史

 古代は高句麗の領域であり、ついで渤海国の領域となった。渤海の五京の一つ、南京南海府の比定地の一つである。
 渤海国滅亡後は、長らく女真族の領域となり、高麗モンゴル帝国との争奪の場となった。最終的には高麗の支配下に入り、1356年に咸州が置かれた。李氏朝鮮の建国者である李成桂は晩年にこの地に隠居したため、彼にまつわる遺跡も多い。李氏朝鮮時代、咸興は東北辺境部の中心地であった(咸鏡道の「咸」は咸興からとられている)。
咸興の周囲はもともと農村だったが、日本統治時代の1920年代は蓋馬高原で電源開発が行われるとともに、咸興中心部の南約10kmの海岸にある興南に工業地帯が建設された。
 朝鮮戦争中、咸興・興南は国連軍艦砲射撃空爆により破壊されたが、後にソ連東ドイツなどの東側諸国の援助もあり復興し、発展した。
 咸興市は、1960年から1967年の間直轄市に昇格した事もある。

年表

  • 2005年- 興南市がふたたび咸興市に編入され、興南区域となる。
 

新興鉄道

 新興鉄道(しんこうてつどう)は、日本統治時代朝鮮半島に存在した鉄道会社である。
ここでは、1945年7月当時に所有していた路線のみを記載する。なお、現在の内容については新興線長津線西湖線の項目を参照。

路線

1945年(昭和20年)時点

関連項目

 

朝鮮石油

朝鮮石油株式会社(ちょうせんせきゆ)は、日本統治時代朝鮮半島に存在した石油会社である。本社の所在地は京城府(現・韓国ソウル)、製油所の所在地は現在の北朝鮮元山(ウォンサン)
 
設立
 1934年昭和9年)7月1日に石油の民間保有や石油業の振興などを目的とした石油業法が施工された。統治下の朝鮮においても同様に施工され新会社設立の気運が高まった。1935年(昭和10年)6月25日に朝鮮窒素肥料社長野口遵日本石油社長橋本圭三郎が発起人となり、京城府に株式会社朝鮮石油(資本金1000万円,四分の一払込み)が設立された。
 株式20万株のうち17万株は発起人(朝鮮窒素肥料3万3千株・日本石油3万株)及び賛成人(東洋拓殖2万株・三井物産1万株・住友本社,浅野物産,日本鉱業ほか計15000万株)で受け持った。残り3万株は公募となったが応募は60倍以上となった。
石油業法と相まって国策企業に近いものであるため、朝鮮内に置いては様々な点で優遇されることになる。

製油所および販売、精製設備

 製油所は日本海側に面する咸鏡南道元山府浦下洞(現・江原道元山市場村洞)に建設され1936年(昭和11年)9月に完成した。輸入した外国原油を用いて揮発油、灯油軽油重油パラフィンなどを製造。
 朝鮮の石油市場は大正末期まで中国、満州などと同様に外国企業3社スタンダードシェルテキサコで独占されていたが、昭和初期より日本石油が市場の開拓をはじめ販売店および特約店を設けて外国企業に対抗していた。 日本石油は朝鮮石油設立後にこれら販売地盤を朝鮮石油に無償譲渡。朝鮮唯一の製油所で製造された商品は石油業法にて保護され外国企業製品にかわり朝鮮全土に普及した。
 
 
 

転載元: アジア・太平洋貿易振興・環境保全・環境産業振興・歴史認識

知床:「マナー守ろう」 カメラマンの危険行為で緊急声明

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知床:「マナー守ろう」 カメラマンの危険行為で緊急声明

毎日新聞 2013年10月19日 00時21分(最終更新 10月19日 09時56分)
ヒグマ目当てに、岩尾別川沿いの町道にびっしりと詰め掛けたカメラマンや観光客=環境省釧路自然環境事務所提供
ヒグマ目当てに、岩尾別川沿いの町道にびっしりと詰め掛けたカメラマンや観光客=環境省釧路自然環境事務所提供
 世界自然遺産・北海道知床で、ヒグマの撮影を狙うカメラマンが危険な行為を繰り返しているとして、環境省や学識経験者などでつくる知床世界自然遺産地域科学委員会(大泰司紀之委員長)は18日、自重を求める緊急声明を出した。関係者は「このままではいつか人身事故が起きる」と警告している。
 知床財団によると、北海道斜里(しゃり)町の岩尾別川では、遡上(そじょう)するサケ、マスを捕食するヒグマが出没。それ目当ての観光客やカメラマンも殺到している。9月中旬には、サケをくわえて道路へ出て来たクマを至近距離で撮影しようとわずか数メートルの距離で取り囲んだり、望遠レンズ越しで距離感を失い転倒したりするケースがあったという。
 9月18日には、「クマ寄せ」とみられるサケの死骸も見つかった。声明では、かつてクマに餌付けして見せ物にしたことから、キャンパーが殺される事故が起きた米国の例を挙げ「至近距離での接近や取り囲みはヒグマを興奮させ、人身事故につながる」と指摘。「クマから離れて撮影すれば、危険を減らすことができる」と求めている。
 

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[転載]鉄道工事の安全・公害防止標語

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鉄道工事の安全・環境標語

営業線 変わる環境 変わらぬ基本 ルールを守って 触車事故ゼロ




使ってますか安全帯、塞いでますか開口部、墜落防止の声出そう!

はっきり合図 しっかり確認 あなたの動作で事故防止

気配り、目配り、声をかけ、みんなで予防 公衆災害





摘み取ろうその場で感じた危険の芽 皆で確認安全作業

見たはず したはず 言ったはず 確認不足に潜む事故

心の隙間と開口部 無くして防ごう 墜落災害

立入らない 入らせないが合言葉 重機の死角は危険箇所

全員で「もったいない」の気持ちから減らせて見せます廃棄物



おかしいな?気づいたその場で報連相

気を抜くな 慣れた作業に 落し穴 初心に帰って 安全作業

声出して ゆび指して 目で見て確認 線路の安全

事故をよぶ、うっかり、ぼんやり、近道行為

地下埋は 手間を惜しまず 確認し 立会・試掘で 事故はなし

近道、手抜き、手順無視 近づく災害、遠のく安全

慣れと過信に 予期せぬ危険、事故の芽を摘む 安全確認

目で認識、声出し確認、指差し確信、『気づく危険と築く安全』

安全帯 つけてるだけでは 飾りもの  使ってはじめて 命綱

開口部 見て見ぬふりが落とし穴 みんなでなくそう危険箇所

慣れぬ作業は慎重に、慣れた作業は確実に

見る目 気づく目 予知する目 みんなで摘み取れ危険な芽

機械の動作にあらわれる あなたの技術と安全意識

携帯するのは重機の資格、警戒するのは重機の死角

職場から 出さない公害 地域の信頼

見て確認 ゆとりをもって合図して ていねい誘導 防ぐ事故

 http://www.tekkenkyo.or.jp/etc/hiyougo18.html





慣れた作業に予期せぬ危険 抜くな確認 省くな点検




落ちないと 思う心が落とし穴 きっちり塞ごう開口部

手抜き、近道、用途外 初心を忘れず 安全作業

減らします 騒音 振動 廃棄物 現場も地域の一員です




安全は基本動作と、指差確認、最後にしっかり跡確認

見る目、気づく目、予知する目、みんなでなくそう危険な芽

目配り 気配り 思いやり、事前に摘もう 危険の芽!

重くない?遠くない?クレーンの限界超えてない?

吸わせません 粉塵 排ガス アスベスト




安心を運ぶ線路を最優先、毎日摘み取る危険の芽

気づいたら すぐに伝える危険予知 あなたのヒヤリが防波堤

声を出せ 声を掛け合え 声を聞け みんなで築く安全職場

災害は慣れと油断と過信から 初心に戻って基本作業

作業前 ことばで確認 見て確認 『昨日と違う 危険箇所』

すぐ実践 その場のあなたが責任者 声出し指差し跡確認

線路内 今日だけ今だけチョットだけ 慣れと油断が事故のもと

やるな やらすな 見逃すな 「単独作業と限界支障」

開口部 手摺りが無ければ落とし穴 皆で確認 安全設備

聞いてよかった あなたの注意 やめてよかった 不安全作業!!

再確認!!必ずあるぞ危険個所!!みんなで確認、現地KY

はずした手摺りは すぐもどそう あなたの仲間も 通る場所

「地切、玉掛け、人払い」クレーン作業の 合言葉

誘導員 あなたの指示が 命綱 大きなジェスチャー はっきり誘導

人に優しい歩行者通路、あなたの家族が通る道

やったつもり 見たつもり 「つもり」積もれば 事故の元

転載元: シナの恫喝に負けるな! 防災・環境・歴史・観光で平和と繁栄


[転載]街の緑を護れ!植樹帯を大切に!上本町6丁目の植樹帯で居酒屋「十兵衛」「志なのすけ」ゴミ等が不法占拠。刑法261条器物損壊罪で懲役3年及び、廃棄物処理法16条不法投棄で罰金三億円!綺麗にしましょう!

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上本町6丁目の植樹帯がゴミや居酒屋の残材で不法占拠されています。綺麗にしましょう!
 
 
 
 
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街路樹の役割

 街路樹には、多くの役割があります。なかでも、以下の4つは大きな特徴といえるでしょう。
 また、街路樹は植物であることから「親しみ」、「潤い」、「生命感」、「やすらぎ」という特有の効果があります。
街路樹はまちに自然と四季をつくります
・いきいきとした緑は野鳥や昆虫を呼んでまちに自然をつくり、私たちに落ち着きと安らぎを与えてくれます。
・美しい花や鮮やかな紅葉が季節の移り変わりを知らせてくれます。
街路樹はまちに自然と四季をつくります
街路樹は生活環境を守ってくれます。
・交通騒音を減らし、車の排気ガスやほこりも防いでくれます。
・葉っぱは二酸化炭素を吸い、まちに酸素を放出し空気をきれいにしてくれます。
・暑い夏の日ざしをさえぎり、涼しい歩道をつくります。
街路樹は安全な環境を提供してくれます
街路樹は交通の安全を確保してくれます。
・夜にはまぶしい車のライトをさえぎってくれます。
・車やバイクの事故から歩行者を守ります。
・車の運転手の視線を誘導して道路の方向を知らせ安全な走行を楽しめます。
街路樹は生活環境を守ってくれます
街路樹は安全な環境を提供してくれます
・風の勢いを弱め、砂・吹雪などから守ってくれます。
・火災などが燃え広がるのを防ぎ、避難の道を確保します。
街路樹は交通安全を確保してくれます
 
 
 

街路樹はこんなに役立っています


豊かな緑は都市の風景にいろどりとうるおいを与え、人々の心をなごませてくれます。街路樹はのびのびと大きく健全に育ち、街の緑もボリュームアップしました。
http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000009711.html
 
 
 

街路樹

街路樹の例(仙台市・定禅寺通り
 
 街路樹(がいろじゅ)とは、市街地道路に沿って植えられた樹木のこと。市街並木(しがいなみき)ともいう。
 街路樹(市街並木)と並木(地方並木)とは区別される場合もあるが、日本では一般に、街路に沿って並び立っている(街路樹)を並木ともいう。街路に存在すれば、並んでおらず単独で存在する木についても街路樹と呼ぶこともある。街路樹は主に高木のことをいうが、低木地被植物についてもいう。通常、市街並木は並んでいる高木についてをいう。
 
 都市の美観の向上や道路環境の保全、歩行者等に日陰を提供することなどが目的である。一般に、歩道車道寄りや中央分離帯に植えられる。
 
 日本の道路法(第二条)では街路樹は道路標識などと同じ「道路の付属物」と位置づけられている。街路樹の維持管理には道路特定財源も使われている。
 
 道路法
 
 第一章 総則

第一条
  この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。

 
第二条
  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
 
 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
 
 道路上のさく又は駒止
 
 道路上の並木又は街灯で第十八条第一項に規定する道路管理者の設けるもの
 
 道路標識、道路元標又は里程標
 
 

街路樹の効果

街路樹のある道路
シャンゼリゼ通り(フランス・パリ)
ケヤキの街路樹
青葉通り(宮城県仙台市)
街路樹のある歩道と街路
(大阪市北区茶屋町
街路樹のある道路
福岡県道24号(福岡市東区香椎)
街路樹の主な効果を以下に挙げる。これら効果の中には、国・地域などに特有のものや、落葉樹で葉がない時期には効果が低減する場合がある。

二酸化炭素の吸収

 国土技術政策総合研究所の委託による資料によると、樹高3.5mのケヤキを50年間植える事により、消費される燃料と比較すると、正味での多くのCo2吸収が期待される。
 
街路樹は、京都議定書の枠組みにおいて、都市緑化に よるCO2吸収源の一つとして位置付けられている。
 
 
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海鮮や 十兵衛
 
 
 
 
 
 
 海鮮居酒屋志なのすけ 
 
 〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町6-2-12-2F 電話番号06-6762-6167
 

会社概要

社名所在地代表者設立事業内容資本金
株式会社クロスキンキ
本社:〒570-0041 大阪府守口市東郷通3丁目12番6号
代表取締役社長 南 卓治
昭和37年(1962年)10月26日
飲食店(志な乃亭・志なのすけ・漁師の宴・志なのや)の経営
宅配弁当店(志な乃庵)の経営
2億800万円
 
 
 
 
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街路樹損壊に対する刑事告訴について
1.事件の概要
 市道(旭町公園前交差点南側)で、ダンプカーが乗用車に接触し、歩道の街路樹に衝突、街路樹を損壊する事件が発生。

2.被害状況
街路樹のトウカエデ1本

3.告訴経緯
告訴日
平成21年11月13日

経緯
 市の管理する街路樹(トウカエデ)を損壊したものであり、市民の財産に被害を与えたものである。
器物損壊につき刑事告訴を行うものである。

罪名、罰条
 器物損壊罪、刑法261条
 
 
 
 
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刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

行為の内容

本罪は「損壊」又は「傷害」を構成要件的行為とする。
損壊の意義
学説は多岐にわたるが、通説判例は、その物の効用を害する一切の行為をいうとしている。ゆえに物理的な損壊に限らず、心理的に使用できなくするような行為も損壊といえる。また、その物が本来持っている価値を低下させるのも損壊とみなされる。
 
 
 
 
大阪府警も捜査しています。
 
 
しなのすけ
 
 
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植栽帯の樹木が植わっているべきところに灰皿やゴミ容器がみだりに捨ててある。
 
 
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 しぼりたて生酒の厨房機器がみだりに捨ててある。
 
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(株)ワールド産業<BR>
092-245-3400<BR>
大阪406-6682-7008
 
 
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ごみの不法投棄

美観を損ねるだけでなく、交通事故の原因にもなり、危険です。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役もしくは3億円以下の罰金、またはその両方が科される場合があります。なお、未遂は罰せられます。

なお、ごみの出し方については「家庭」から出る資源とごみの分け方・出し方をご参照ください。
 
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
 
第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
 
第五章 罰則

  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
十四 第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者
 
 

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
 第二十五条、第十四号 三億円以下の罰金刑
 
 
 
 
 
 
 

道路占用許可制度について

道路の占用の概要

 「道路の占用」の概要は以下のとおりです。
 道路上に電柱を設置する場合など、道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この道路の占用は地上に施設を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガスを道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板を突き出して設置する場合なども含まれます。

 「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条)国が管理している指定区同の国道については、当該国道を管理している国道工事事務所の「事務所若しくは出張所」から「道路占用許可申請書」の用紙を受けとり、必要事項を記入のうえ「出張所」に占用許可申請することになります。

 「道路の占用」を行うことのできる物件は、道路法及び同法施行令で規定されています。(道路法第32条及び同法施行令第7条)
 上下水道、鉄道、電気、電話、ガスなどのそれぞれの事業法に基づく施設を設置するために、公益企業者が行う道路の占用(道路法第36条)を、通常「企業占用(義務占用)」といい、それ以外の例えば看板などの道路の占用を、「一般占用」といいます。

 「企業占用」「一般占用」とも、占用申請の提出から許可までの一連の手続きの流れは基本的に同じですが、「企業占用」がその性質から道路法で特例を設けている点等から、占用の期間や更新時の手続きが異なります。

 道路管理者による道路の占用の許可のほかに、道路交通法の規定により所轄警察署長から「道路使用許可」を受ける必要があります。
 道路使用許可の対象となる行為は以下のとおりです。(道路交通法第77条)

  • 道路において工事若しくは作業をしようとする行為
  • 道路の石碑、広告板、アーチ等の工作物を設置する行為
  • 場所を移動しないで、道路に露天、屋台等を出そうとする行為
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

 道路の占用に関して、上記の行為が生じる場合は「道路使用許可」の手続きも必要になります。なお、「道路占用許可」と「道路使用許可」の申請の提出はどちらか一方の窓口を経由して行うことができるとされています。(道路法第32条第4項、道路交通法第78条第2項)

 

次の場合には、適用しません。

  • 申請内容が先例のない場合等であって、1ヶ月以内に承認又は、許可を行うことが困難な場合。
  • 占用の許可にあたって国土交通省へ事前協議が必要な場合。

道路占用の期間について

占用の期間
 道路占用の許可には、占用することのできる期間も含まれていますが、(道路法第32条第2項)必ずしも、申請者が希望する占用期間を許可の際に採用することとはなりません。 道路法では、占用物件毎に次のように占用期間の最高限度を定め、その範囲内で期間を決定することとしています。(道路法施行令第9条)
  • 道路法第36条に規定する事業者が設ける占用物件(企業占用物件)は、10年以内としています。
  • その他の物件(一般占用)については、5年以内としています。

占用料について

占用料について
 道路の占用の許可は、一般公衆の自由な通行・使用を目的とする道路を、この一般用に著しい支障を与えない場合に限って、特定の者に排他独占的に使用する権利を与えるものです。
占用料の徴収については、道路法において規定されており、この占用料徴収権は、道路管理権に基づくものです。(道路法第39条)
占用料の額及び徴収方法
  • 道路の占用料の額は、指定区間内の国道にあっては政令(道路法施行令)で定められています。
  • 占用の期間が1箇月未満の場合にあっては、消費税法第6条の規定に基づき消費税を徴収します。(道路法施行令第19条の 2)
  • 政令に基づき算出された占用料は、占用の許可をした日から1月以内に納入告知書により一括して徴収します。(同法施行令第19条の3)
  • 占用の期間が翌年度以降にわたる場合には、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収することになります。(同上)
  • 徴収した占用料は返還しません。(同法施行令第19条の3の第2項)ただし、道路法第71条第2項に規定により道路の占用の許可を取り消した場合においては、取消後の占用料を返還することとなります。
  • 納入告知書により納入を命じても、占用者が占用料を納入しない場合には、督促状により納付すべき期限(発行の日から20 日)を指定して督促しなければなりません。
  • 国等の行う占用や地方公共団体の行う占用等公共性の高いものの占用料金については、道路法第39条をはじめとして、道路局長通達や地方整備局長通達により減免されています。
 
 
(道路法第32条~第41条関係)
 道路の占用とは(許可対象物件)
  道路法第32条第1項には、「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又
 は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許
 可を受けなければならない。」と規定されています。
 
  道路とは…道路区域の範囲であり、路面を中心にその上下に及びますが、上限の
       範囲は無限ではなく道路管理上必要な範囲と考えられています。
 
  継続して…使用状態に相当程度の固定性が備わっていればよく、必ずしも長時間
       継続する必要はありません。一回の時間は短くても反復性、固定性の
       あるものは、「継続して」に該当します。
 
  許可対象…占用物件については、次の「各号(道路法第32条第1項各号及び同
       法施行令第7条第1項各号)のいずれかに掲げる」に定める物件以外
       には認めないこととされています。(限定列挙主義)
 
 道路法第32条第1項
 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する
   工作物
    (例:派出所、公衆便所、消火栓、くずかご、フラワーボックス、ベンチ、
       上屋、非常用救命袋固定環、バス待合所、街灯)
 
 2 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
    (例:ケーブル管、熱供給管、都市廃棄物管、石油管、温泉パイプ)
 
 3 鉄道、軌道その他これらに類する施設(例:索道)
 
 4 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
    (例:アーケード、路上に設ける日除け、がんぎ)
 
 5 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
    (例:地下タンク貯蔵所、地下駐車場、ベルトコンベア、防火用地下水槽)
 
 6 露店、商品置場その他これらに類する施設
    (例:靴磨き、売店、コインロッカー、材料置場)
 
 7 前各号に掲げるものを除く外、道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある工
   作物、物件又は施設で政令(道路法施行令第7条)で定めるもの
 
 道路法施行令第7条
 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ
2 太陽光発電設備及び風力発電設備
 
 3 津波からの一時的な非難場所としての機能を有する堅固な施設
 4 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設
 5 土石、竹木、瓦その他の工事用材料
 
 6 防火地域内に存する建築物を除去して、当該防火地域内にこれに代わる建築物
   として耐火建築物を建築する場合において、当該耐火建築物の工事期間中当該
   既存建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建築物
 
 
 11 建築基準法第85条第1項第1号に該当する応急仮設建築物で、被災者の居住
   の用に供するため必要なもの
 12 自転車、原動機付自転車又は自動二輪車を駐車させるため必要な車輪留止め装
   置その他の器具
 
 
 
 
少なくとも今まで公用地を使った金は払え!!

転載元: 美しい土地研究会

領海基点内の無所有280離島、重要国土として国有化

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領海基点内の無所有280離島、重要国土として国有化

産経新聞 1月5日(日)7時55分配信
 政府が、領海の範囲を決める基点となる離島のうち、所有者のいない離島が約280に上ることを把握し、重要国土として国有化する方針を決めたことが4日、分かった。名前のない離島は名称を公募することも検討。業者に委託して所有者情報や面積などの精査を進めており、来年度から国有化後の具体的な管理方法を本格的に検討する。

 山本一太海洋政策担当相が産経新聞の取材に明らかにした。内閣官房総合海洋政策本部によると、領海の基点を構成する離島は約400ある(重複を除く)。日本の領海は昭和52年の領海法などで境界が定まっているが、これまで基点となる島に所有者がいるかどうか調査していなかった。昨年8月から関係省庁で調査を進めたところ、有人離島が約50、無人離島が約350あることが判明。無人離島のうち所有者がいるのは2割で、所有者のいない無主の島が8割に上ったことが分かった。

 山本氏は「国境離島の重要性に鑑みれば、無主の島は国有化しなければならない」と強調。国境離島の保全は、昨年4月から非公開で有識者懇談会(座長・奥脇直也明治大院教授)による検討を進めていた。今年3月に報告書が出るため、山本氏は「法律をつくる必要があれば状況をみて判断する」と話した。

 さらに領海基点の離島のうち、名称のない島が160あることが新たに明らかになった。地域での呼び方を確認した上で、公募などで名称を確定するという。

 離島の国有化をめぐっては、平成24年9月に尖閣諸島(沖縄県石垣市)の国有化後、中国が海洋監視船を航行させたりして、挑発行為がエスカレート。有識者懇談会の中では、所有者のいる離島に関しても、国益や公共性の観点から強制収用案が浮上している。

 ■中韓に比べ出遅れ感

 日本は約7千の島々からなる島国であるにもかかわらず、国境離島の保全はこれまであまりにもずさんだった。そもそも誰が所有しているか、所有者の国籍はどこなのかなど追跡できていない。中国や韓国と領土をめぐる対立が深まったことで政府が動き出したが、国有化後の管理については課題が残る。

 総合海洋政策本部によると、灯台など航路標識の設置のための国有化は海上保安庁の所管だが、その他の場合、どこの省庁の管轄となるかは明確でないという。地方自治体の管理に委ねる手もあるが、離島への交通手段に費用がかかり、消極的な自治体が大半だ。

 離島保全のずさんさにつけ込む形で、長崎県・対馬のように外資に防衛施設周囲の土地を購入された事例も発覚。特に中国や韓国と接する九州や沖縄の漁業者から、領海の管理強化につながる離島の保全を求める声が多かった。

 韓国では2010年に無人島とその周辺海域を管理する法律を施行。中国も同年、無人島の国有化など海洋管理を定めた法律を制定した。日本でも自民党などが同様の法律案を作成し国会での採決をうかがっているが、出遅れ感は否めない。(天野健作)

[転載]拡散歓迎 竹島の領有権に関する我が国の一貫した立場Japan's Inalterable Position on the Sovereignty of Takeshima

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竹島の領有権に関する我が国の一貫した立場
  1. 竹島は、歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も明らかに我が国固有の領土です。
  2. 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。
    韓国側からは、我が国が竹島を実効的に支配し、領有権を確立した以前に、韓国が同島を実効的に支配していたことを示す明確な根拠は提示されていません。
 

Japan's Inalterable Position on the Sovereignty of Takeshima

  1. In the light of historical facts and based upon international law, it is apparent that Takeshima is an inherent part of the territory of Japan.
  2. The occupation of Takeshima by the Republic of Korea is an illegal occupation undertaken on absolutely no basis in international law. Any measures taken with regard to Takeshima by the Republic of Korea based on such an illegal occupation have no legal justification.
(Note: The Republic of Korea has yet to demonstrate a clear basis for its claims that, prior to Japan's effective control over Takeshima and establishment of sovereignty, the Republic of Korea had previously demonstrated effective control over Takeshima.)
 
 

다케시마 영유권에 관한 일본국의 일관된 입장

  1. 다케시마는 역사적 사실에 입각해 봐도, 국제법상으로도 명백한 일본국 고유의 영토입니다.
  2. 한국에 의한 다케시마 점거는 국제법상 아무런 근거 없이 이루어지고 있는 불법 점거이며 한국이 이런 불법 점거에 의거해 다케시마에서 행하는 어떤 조치도 법적인 정당성이 있는 것은 아닙니다.
*한국측으로부터는 일본국이 다케시마를 실효적으로 지배하고 영유권을 확립하기 이전에 한국이 이 섬을 실효적으로 지배하고 있었다는 사실을 보여주는 명확한 근거가 제시되지 않고 있습니다.
 
 
 
 
 
 
  • 隠岐諸島の北西約157キロメートル、北緯37度14分、東経131度52分の日本海上に位置する群島。島根県隠岐の島町に属する。
  • 東島(女島)、西島(男島)の2つの小島とその周辺の数十の岩礁からなり、総面積は約0.21平方キロメートル(日比谷公園とほぼ同面積)。
  • 各島は、海面からそびえ立つ急峻な火山島であり周囲は断崖絶壁をなす。また、植生や飲料水に乏しい。

竹島問題の概要

1.竹島の認知 → 詳細へ

 現在の竹島は、我が国ではかつて「松島」と呼ばれていました。そして竹島の西北西約92キロメートル先にある鬱陵島が「竹島」や「磯竹島」と呼ばれていました。竹島や鬱陵島の名称については、ヨーロッパの探検家等による鬱陵島の測位の誤りにより一時的な混乱があったものの、我が国が「松島」と「竹島」の存在を古くから認知していたことは各種の地図や文献からも確認できます。
 例えば、経緯線を投影した刊行日本図として最も代表的な長久保赤水(ながくぼせきすい)の「改正日本輿地路程(よちろてい)全図」(1779年初版)ほか、竹島と鬱陵島を朝鮮半島と隠岐諸島との間に的確に記載している地図は多数存在します。
 
 
 
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これに対し、韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。

2.竹島の領有 → 詳細へ

 我が国は、江戸時代初めの17世紀初頭、鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛が、同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の「竹島」)への渡海免許を受けて以降、両家は交替で毎年1回鬱陵島へ渡航し、あわびの採取やあしかの捕獲、そして竹などの樹木の伐採等に従事しました。
 この際、竹島は、鬱陵島に渡る船がかり及び魚採地として利用されており、我が国は、遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには、竹島の領有権を確立していました。
 
 
 
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3.鬱陵島への渡海禁止 → 詳細へ

 大谷・村川両家による鬱陵島での事業は約70年間平穏に続けられていました。しかし、1692年に村川家が、1693年に大谷家が鬱陵島に出向くと、多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。これを契機に、日本と朝鮮の政府間で鬱陵島の領有権をめぐる交渉が開始されましたが、最終的に幕府は1696年1月、鬱陵島への渡海を禁止することとしました。(いわゆる「竹島一件」)。ただし、竹島への渡航は禁じませんでした。
 このことからも、当時から我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。
 
 
 
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4.竹島の島根県編入 → 詳細へ

 今日の竹島において、あしかの捕獲が本格的に行われるようになったのは、1900年代初期のことでした。しかし、間もなくあしかの捕獲は過当競争の状態となったことから、島根県隠岐島民の中井養三郎は、その事業の安定を図るため、1904(明治37)年9月、内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(注)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。これを受けた政府は、島根県の意見を聴取しつつ、1905(明治38)年の閣議決定をもって竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認しました。
 (注)「りやんこ島」は、竹島の洋名「リアンクール島」の俗称。当時、ヨーロッパの探検家の測量の誤りなどにより、鬱陵島が従来の「竹島」に加え「松島」とも呼ばれるようになり、現在の竹島は 従来の「松島」とともに「りやんこ島」と呼ばれるようになっていました。
 
 
 
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5.第二次大戦直後の竹島 → 詳細へ

 我が国が占領下にあった1946(昭和21)年、連合国総司令部より発せられた連合国総司令部覚書(SCAPIN)第677号により、竹島は、日本が政治上又は行政上の権力を停止すべき特定地域の一つとされ、また、連合国総司令部覚書(SCAPIN)第1033号により、竹島は、日本漁船の操業区域外の地域として指定されました。
 しかし、これら連合国総司令部覚書の文中には、いずれも領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないことが明記されています。また、我が国の領土を確立したサンフランシスコ平和条約が発効する以前の竹島の扱いにより、竹島の帰属の問題が影響を受けるということはないのは明らかです。

6.サンフランシスコ平和条約起草過程における竹島の扱い → 詳細へ

 1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、米国に対し、日本が権利、権原及び請求権を放棄する地域の一つに竹島を加えるよう要望しました。
 これに対し米国は、かつて竹島は朝鮮の領土として扱われたことはなく、また朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない旨回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。このやりとりを踏まえれば、竹島は日本の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
 
 
 
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7.米軍の爆撃訓練区域としての竹島 → 詳細へ

 米軍は、連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号をもって1950(昭和25)年7月以来竹島を海上爆撃訓練区域として使用していましたが、1952(昭和27)年7月、米軍が引き続きその使用を希望したのを受け、日米行政協定に基づき同協定の実施に関する日米間の協議機関として設立された合同委員会は、竹島を米軍の爆撃訓練区域に指定しました。
 同協定では、合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関」としての任務を行うとされていますが、竹島が合同委員会で協議され、かつ在日米軍の使用する区域としての決定を受けたということは、とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。
 
 
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8.「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠 → 詳細へ

 1952(昭和27)年1月、李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行い、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定して、そのライン内に竹島を取り込みました。1953(昭和28)年7月には海上保安庁の巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲から銃撃を受ける事件も発生、1954年(昭和29)6月、韓国内務部は、韓国沿岸警備隊が駐留部隊を竹島に派遣した旨の発表を行いました。これ以降、韓国は、引き続き警備隊員を常駐させるとともに、宿舎や監視所、灯台、接岸施設等を構築しています。
 韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は、竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく、竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うごとに厳重な抗議を重ねるとともに、その撤回を求めてきています。
 
 
 
 
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9.国際司法裁判所への提訴の提案 → 詳細へ

 我が国は、韓国による「李承晩ライン」の設定以降、韓国側が行う竹島の領有権の主張、漁業従事、巡視船に対する射撃、構築物の設置等につき、累次にわたり抗議を積み重ねました。そして、この問題の平和的手段による解決を図るべく、1954(昭和29)年9月、口上書をもって竹島の領有権問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案しましたが、同年10月、韓国はこの提案を拒否しました。
 また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。
 
 
 
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転載元: 日本の海が安全で美しくあれ(尖閣・竹島・対馬・水俣・徳山・福島)

「何もしないと認めたことになる」地方議員団、慰安婦像に抗議の渡米 来月、賛同224人 全国に拡大

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「何もしないと認めたことになる」地方議員団、慰安婦像に抗議の渡米 来月、賛同224人 全国に拡大

2013.12.25 06:37(1/2ページ)米国
 【ロサンゼルス=中村将】米カリフォルニア州グレンデール市に「慰安婦」像が設置された問題で、日本の地方議員団が来年1月に訪米し、グレンデール市側に像設置を抗議することが分かった。議員団が持参する抗議文には、全国の賛同議員224人(24日現在)が名前を連ねており、像設置への反対や批判が日本国内で広がっていることを示す狙いがある。
 訪米するのは、東京都杉並区の松浦芳子区議(65)ら東京、神奈川、千葉などの県議や市区町議(前職も含む)ら約10人で、いずれも「慰安婦像設置に抗議する全国地方議員の会」の所属議員。来年1月14日から17日までロサンゼルスに滞在する。
 韓国系住民らの意向を受けて設置された慰安婦像には『私は日本軍の性奴隷でした』と書かれているが、議員団は「日本軍が強制的に女性を拉致し慰安婦とした事実はないことを説明し、虚偽のプロパガンダのために混乱が生じたことを伝えたい」としている。
 松浦区議は「何も発言しないと、日本が『認めた』と解釈されてしまう。次世代の日本人が歪曲(わいきょく)された歴史認識が原因で萎縮してしまうようなことはあってはならない。その危機感から訪米を決めた」と語る。

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[転載]ニューオリンズ~街角シリーズ

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 バーボン通り(っていう名前自体がまたイカしてるね、笑)で見かけた像。

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 フレンチクウォーターのあちこちにアイアンレースのバルコニーが見られます。
 イニシャルなどをモチーフにしているそうで、各建物ごとにデザインはまったく異なります。

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 まだ夜更け前のバーボン通り。週末の夜にもなると、ここがかなり混み合うそうな。

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 ってことでなんとなくニューオリンズを代表するストリートを撮ってみました。この通りのほとんどは ライブハウスかパブ!! 

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 観光客は必ず行くんだそうです。すぐ近くの老舗"Preservation Hall"は不定期オープンなのか、訪問 日は残念ながらクローズ。

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 1軒目。ペット兼ボーカル、テナーサックス兼クラリネット、ボーカル、ピアノ、ドラム、弦バスの構成。

転載元: My days in EWU

[転載]違法駐車をネットでさらし者に! 恐怖アプリが広告賞受賞

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違法駐車をネットでさらし者に! 恐怖アプリが広告賞受賞

違法駐車などの迷惑者を晒せるシステムが日本ではできないことに納得いかないです。

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前回も紹介した「カンヌライオンズ」(国際クリエイティビティフェスティバル)には、
今年(2012年)から「モバイル部門」が新設された。スマートフォンを使ったプロモーションが、
今後重視されてくることの表れだろう。

最初に、金賞を受賞した「PARKING DOUCHE」を見てみよう。

オンライン・シティガイド「ザ・ヴィレッジ」は、社会問題になっている駐車違反に対する読者の注意を引こうと頭をひねった。
その結果、駐車違反をする車のナンバープレートを市民に撮影してもらい、
ネット上にさらすことを考えついた。

ご近所さんの画面に「迷惑車両」が割り込んでくる

違法駐車という社会問題をスマホで解決する「PARKING DOUCHE」 困った市民は、iPhoneアプリでその車のナンバープレートを撮影し、車種や色を入力する。エントリーボタンを押すと、IPアドレスが近い地域の読者が見ている「ザ・ヴィレッジ」の画面に、その車の写真のアバターが登場して、記事の閲覧を妨げ始める。

当然読者はこれにいらだつが、これを消すには、この車の情報をフェイスブックに投稿しなければならない。「SHARE TO REMOVE」というボタンを押して無事に投稿を完了すると、
ふたたび安心してサイトを見ることができる。

投稿された情報は、フェイスブックだけでなく、ツイッターやタンブラー、ピンタレストといったSNSで、ネット上に拡散する可能性がある。

この情報を見た「友達」は、迷惑な違法駐車がネット上にさらされるリスクを学習し、自分も気をつけようと思うだろう。車の持ち主が分かる人の目に触れれば、「お前の車で困っている人がいるみたいだぞ」と連絡が行って、移動してもらえるかもしれない。

このアイデアを何かに使えないものだろうか。



 
 注)再交付申請の際には、必ず事前に警察署等にて遺失届又は被害届を提出しておいてください。 

標章の正しい使い方

駐車禁止から除外されるのは、次の1~4の条件をすべて満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取り付け、反則告知、レッカー移動などの措置を受ける場合があります。
  1. 本人が現に使用中の車両であること
    (注)「現に使用中」とは、本人が運転し駐車した場合、又は本人を同乗させ運転し、駐車した場合をいいます。
    (注)次のような場合は、本人が現に使用中の車両とは認められません。
    • 本人を自宅に残したまま、家の者が本人の薬をもらうため駐車し、病院に行っていた場合
    • 入院中の本人の依頼で買い物に行き、出先で駐車していた場合など
  2. 有効期限内の標章を掲出していること
  3. 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること
  4. 駐車禁止の道路標識や道路標示(黄色の破線)のある場所で、次項4の1及び2に記載された場所でなく、かつ、3に記載された駐車の方法に従っていること

駐車できない場所と駐車方法

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等)

  • 道路標識や道路標示により駐車及び停車が禁止されている場所
  • 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
  • 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分
  • 横断歩道又は自転車横断帯の前後からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
  • 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場にかかる運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
  • 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
  • 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
 

駐車できない場所と駐車方法(図例)

駐車も停車も禁止している場所(道路交通法第44条等参照)

1. 駐停車禁止標識や道路標示(黄色の実線)のある場所
2. 交差点、横断歩道、自転車横断帯、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、トンネル
3. 交差点の側端又は道路の曲がり角から5メートル以内
4. 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内
5. 安全地帯の左側とその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
6. バス、路面電車の停留所(停留場)の標示柱(標示板)から10メートル以内
7. 踏切およびその前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内
8. 高速自動車道、自動車専用道路(パーキングエリア等を除く。道路交通法第75条の8)
 
 

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条)

  • 人の乗降、貨物の積み下ろし、駐車又は自動車の格納もしくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入り口から3メートル以内の部分
  • 道路工事が行われている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
  • 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入り口から5メートル以内の部分
  • 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
  • 火災報知器から1メートル以内の部分
  • 右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場合

駐車を禁止している場所(道路交通法第45条参照)

1. 駐車場や車庫などの自動車用の出入り口から3メートル以内
2. 道路工事区域の側端から5メートル以内
3. 消防用機械器具置場や消防用防火水槽の側端又はその出入り口から5メートル以内
 
4. 消火栓や指定消防水利の標識および消防用防火水槽の吸水口や吸管投入孔から5メートル以内
5. 火災報知器から1メートル以内
6. 車両を駐車した場合に、車両右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所
 
 
 

定められた駐車の方法に従うこと(道路交通法第47条)

  • 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
  • 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐車できない。
  • 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できるが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けなければならない。
  • 道路標示で駐車の方法が指定されているときは、その方法に従うこと 

駐車や停車の方法に従わなければならない場合(道路交通法第47条参照)

1. 車両を駐車する時は、道路の左側端に沿ってください。(歩道上駐車、右側駐車、斜め駐車は違反になります)
2. 幅75センチ以下の路側帯、駐停車禁止路側帯(実線と破線2本)、歩行者用路側帯(実線2本)には駐停車できません。
3. 幅75センチ以上の広い路側帯は車両を入れて駐車できますが、この場合、車両の左側に75センチの余地を空けてください。
4. 道路標示で駐停車の方法が指定されているときは、その方法に従ってください。
 
 

保管場所としての道路の使用禁止

駐車禁止除外措置については、保管場所法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の規定は適用されません。自宅前道路等を保管場所に使用しないでください。
違法駐車問題が大きな社会問題となっている現状を十分認識され、必要最小限度の標章使用に努めていただき、良好な駐車秩序の確立にご協力をお願いします。
保管場所としての道路の使用禁止(保管場所法第11条第1項及び第2項)
  • 第1項(車庫代わり駐車)→3月以下の懲役又は20万円以下の罰金
  • 第2項(長時間駐車)→20万円以下の罰金
 
 
 
 
 
 
 
(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条  車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
 
一  交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二  交差点の側端又は道路のまがりかどから五メートル以内の部分
三  横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四  安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五  乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分
 
 

転載元: 海上保安、国土防衛、美しい日本を私たちが行動して守りましょう

[転載]刑事告訴・告発に関する基礎知識&被害届のサンプル

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刑事告訴・告発に関する基礎知識

◎ 刑事告訴とは? ◎
 刑事告訴とは、告訴権者(犯罪の被害者やその法定代理人等)が警察官や労働基準監督署長などの司法警察職員(捜査機関)または検察官に対し、犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示です。

◎ 刑事告発とは? ◎
 刑事告発とは、犯罪の被害者や犯人でない第三者が同様に犯罪事実を申告し、犯罪者の処罰を求める意思表示のことをいいます。
 ※提出先は、実務上は、人員を多く抱え機動力を持つ警察官(警察署)への提出が大半となります。

◎ 被害届とは? ◎
 刑事告訴と似たものとして捜査機関(警察署など)へ提出する「被害届」というものがあります。
 被害届とは、被害を受けた犯罪事実の申告を行う点では刑事告訴と似ていますが、犯罪者の処罰を求める意思表示までは含まれていない点が大きく異なります。
 また、告訴・告発の場合と異なり、受理をしても捜査機関には捜査をする義務はありません。

◎ 告訴状・告発状の受理 ◎
 被害届は比較的容易に受理をしてもらえますが、刑事告訴・刑事告発は、現実には、なかなか受理してもらうことが大変です。
 証拠書類の追加提出や告訴状・告発状の訂正だけで何度も足を運んだり、事情の説明だけで何日も時間をとられたりすることがよくあります。
 また、「いきなり刑事告訴というよりは、まずは被害届として受理をしておきますよ」などと応対される場合もあります。
 正直、警察署や労働基準監督署などは刑事告訴・刑事告発に積極的ではありません。
 一度受理をすると一定期間に捜査等を行う義務や検察官へ書類を提出する義務を負いますし、証拠がよほど完備されていないと不十分で捜査が無駄になることも多いためであろうと思われます。
 また、実際問題としては、自分の署の管轄内で事件が起きることは不名誉ですし、民事で解決出来ることであれば、わざわざ刑事事件にしないで民事で解決して欲しいようです。
 実際、刑事事件とするほどの内容でないものを、示談交渉を有利に進めるための手段として利用されることも多く、示談の成立や慰謝料の支払いによって告訴が捜査途中で取り下げられることもあり、そうなれば、時間や労力が無駄に終わってしまうケースが多いのも、受理したがらない要因のひとつになっていると思われます。

◎ 告訴状作成・提出の代理・代行 ◎
 告訴状・告発状は、個人が作成して警察署等に提出するよりは、弁護士や行政書士に依頼して作成してもらった方が受理してもらいやすい傾向にあります。
ただし、業として刑事告訴状を作成することが出来るのは弁護士・司法書士・行政書士の3者です。
 ※司法書士は検察庁へ提出するものに限られ、行政書士は警察署へ提出するものに限られます。
現実には、いきなり検察庁への刑事告訴状提出という事例はほとんどなく、警察署への提出が大半であるため、司法書士が刑事告訴状作成を手掛ける事例はかなり少ないようです。
 一方、行政書士は、許認可申請(風俗営業や古物営業など)など、比較的アクセスの機会は多いです。
よって、告訴状・告発状の作成は、一般的に弁護士か行政書士に依頼されることが多いようです。
 検察官は、警察署等から提出された控訴状その他の証拠書類などを確認し、起訴するか不起訴とするかなどの処分を決定し、この処分結果を告訴人に通知することになっております。
そして告訴人は、不起訴・起訴猶予という処分の場合に不服な場合には検察審査会へ不服申立を行うことが出来ます。
 この不服申立書の作成についても、業として行うことが出来るのは、弁護士・司法書士・行政書士の3者に限られています。

◎ 告訴と起訴の違い ◎
 告訴とは、犯罪の被害者等が犯人の処罰を求めて犯罪事実の申告を行うことです。
 一方、起訴とは、検察官が国家機関である裁判所に対し、国家権力の発動たる刑罰を求めて訴えを起こすことであり、告訴とは、その前段階である捜査や起訴を促す意思表示のことです。
 元来、捜査機関は犯罪の疑いがある事実を発見した場合(例えば傷害や殺人など)、告訴などを受けなくても捜査を開始することが出来ます。
 しかし、犯罪の事実が警察当局へ知られていない状態である場合、または親告罪(名誉毀損罪や過失傷害罪、強姦罪など)の場合、告訴を受けてから捜査を開始するということになるわけです。
 ※親告罪の場合、告訴は、犯人を知ったときから原則として6ヶ月以内に行わなければなりません。
  告訴された者のことを、起訴をされる前は「被疑者」といい、起訴をされた後は「被告人」といいます。

 刑事上の裁き(処分)を求める場合、国家権力による制裁ですから、厳格な構成要件該当性が求められます。
何法の何条にどのように該当する犯罪なのか、告訴状においても正確に特定する必要があります。
 量刑の判断に被害者感情は重要な要素のひとつではありますが、証拠や要件が完備されていないと告訴そのものが受理してもらえないことになります。
 かといって被害を受けたのにきちんとした国家権力による処罰がなされないのでは、気持ちの上でも納得いきませんし、法治国家としての機能を果たすことも出来ません。
http://www.e-gyoseishoshi.com/gyomu7b.html
 
【被害届の作成】 について
自作の被害届で必要なのは、次の項目です。

1. 犯人は誰か
2. 被害者は誰か
3. どんな犯罪が行われたか
4. その犯罪は いつ・どこで・どのようにして行われたか
5. その犯罪の証拠は どこに・どのようなかたちで保存しているか
6. 犯人にどんな刑罰を望むか

 
 この中で、最初の「犯人は誰か」と、最後の「犯人にどんな刑罰を望むか」は大変重要です。
 もし、犯人がわからなければ、「心当たりは ○○で、このようにして証拠をつかもうとこんな努力をしたが、どうしてもできなかった」と書けばいいです。 
 
 忘れやすいのが、最後の「犯人にどんな刑罰を望むか」です。実はこの部分で「警察が動くか・無視するか」が決まってしまうと言っても過言ではありません。
 よくわからなければ 司法書士や弁護士に代書してもらってください。2万円~5万円ぐらいで書いてくれると思います。
 なお、なるべく市役所等の「無料法律相談」を活用するのが良いでしょう。
 
[被害届のサンプル]
□□警察署長殿
次の窃盗被害がありましたのでお届けします。
 
届出人:  住所 氏名 電話番号 (印を押す)

 

被害者:  住所、職業、氏名、年齢
 
被害時間: 平成xx年xx月xx日 午前xx時から午前xx時までの間
被害品名: ○○○
数量:   △個
価格:   ××万円
特徴:   盗まれた品物の特徴を詳しく書いてください。
所有者: 他人から預かっていたもの等を盗まれた場合は、その他人の氏名も書いてください。
被害場所: どこで盗まれたかです。被害場所が私有地の場合は、不法侵入罪も適用されます。
 
被害状況: できるだけ詳細にお書き下さい。盗まれた現場の状況だけでなく、例えば、鍵やガラスを壊されていれば器物損壊罪も適用されます。
 

犯人:    住所、氏名、人相、着衣、特徴等を分かる範囲でお書き下さい。

 
参考事項: その他、特に記載しておきたい事項があれば記載してください。
 
 
 
 
本の内容
「被害届」の各項目欄を、四つに分け、詳細な解説と記載例を付した。「被害の模様」欄記載は、犯罪構成要件該当事実を明らかにするなど、被害届の中核をなすものであるので、罪種毎に頁数をさいて、記載例を付している。さらに、事例に基づき取扱い頻度の高い10罪種の記載例を収録。
目次
代書する場合の留意事項
・記載内容の確認
・正確かつ詳細な聴取
・専門的用語の不使用
・代書した旨の記載
各項目欄の記載要領
・「被害者の住居、職業、氏名、年齢」欄の記載
・「被害の年月日時」欄、「被害の場所」欄の記載
・「被害の模様」欄の記載
・「被害金品」欄、「犯人の住居、氏名又は通称、人相、着衣、特徴等」欄等の記載
事例に基づく被害届記載要領
・空き巣ねらい
・ひったくり
・車上ねらい
・万引き
・暴行
・傷害
・恐喝
・無銭飲食
・公務執行妨害
・めい規法違反
 

転載元: 日本の子孫のためにも環境や社会資本整備の裁判で勝ちましょう


[転載]大阪の海を守ろう![阪南市の自然海岸清掃イベント]実施概要2014/03/23

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大阪の海を守ろう![阪南市の自然海岸清掃イベント]実施概要

 阪南市に残るわずか5kmにも満たない自然海岸は、魚たちの育つ場所として大変貴重な環境です。この浜をきれいにして、大阪湾を夢のある釣り場に育てませんか!

イベント名
 大阪の海を守ろう![阪南市の自然海岸清掃活動]

開催日
 平成26年3月23日(日)

 
場所
①尾崎 尾崎港~男里川(尾崎町3丁目~8丁目)約1.5km
   
②西鳥取 西鳥取漁港~住吉大社(鳥取~新町)約0.8km
   
③下荘 箱作海岸(里海公園横)約0.3km/貝掛海岸約0.3km

 
集合
 8時・阪南市尾崎港
   (周辺の道路が狭いのでご注意下さい。R26黒田南から進入がおすすめ。参考アクセス地図▷こちら

 
作業予定
前半[①尾崎]8時~10時迄(尾崎港集合)
     尾崎の清掃終了後、2グループに分かれて西鳥取・下荘に向かいます。
     
後半[②下荘、③西鳥取]10時半~12時迄(西鳥取漁港下荘漁港集合)
      西鳥取漁港へはR26「鳥取東」交差点から進入。
      下荘漁港へはR26「箱作中」交差点から進入。

参加予定数
 70名(40名募集)予約申込フォーム▶こちら

参加申込
 漁港の駐車場スペースが限られていますので、事前にお申し込み下さい。自転車や電車利用の方は当日お越しいただいても結構です。

 
参加賞
 記念品進呈

 
その他
 チームのフラッグやノボリなど自由に掲示していただいて結構です。自然海岸保全の輪を広げる為に、地域グループ、クラブ単位でのご参加をお待ちしています!
 
主催
 豊かな大阪湾をつくる会(構成団体=下荘漁業協同組合、西鳥取漁業協同組合、尾崎漁業協同組合、JOFI大阪、WSS、大阪湾見守りネット)

 
事務局
NPO法人釣り文化協会事務局内(問合せ:090-1902-2833)
 
協力
阪南市、NPO法人大阪府海域美化安全協会ほか

 
 
 

転載元: レジ袋と金鋏をゴミ持って環境と健康を守ります。

水俣工高、水俣高で閉校式 生徒ら感謝と涙

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水俣工高、水俣高で閉校式 生徒ら感謝と涙 [熊本県]

2014年03月02日(最終更新 2014年03月02日 00時28分)
水俣工高の校旗を収める生徒代表
水俣高の閉校式で校歌を斉唱する卒業生たち
 県立高校の統合により3月末で閉校する水俣市の水俣工高と水俣高で1日、卒業式後にそれぞれ閉校式があり、生徒や保護者、学校関係者が学びやとの別れを惜しんだ。
 水俣工高は1961年創立。産業技術を支える人材を中心に8100人超を全国に輩出した。最後の卒業生68人の代表として鶴長千織さん(18)は「3年間は私たちにとってかけがえのない時間。水工(みずこう)で過ごせて本当に幸せでした。卒業を誇りに思います。水工ありがとう」と涙ながらに感謝の言葉を述べた。
 水俣高は1917年に前身の水俣実科女学校が設立され、2万2356人の卒業生を輩出した。卒業生155人を代表して、杉本庄(たいら)さん(18)は「水俣病という悲劇に襲われた水俣で、問題は解決していないが健やかで安心して成長できる場所になった。最後の卒業生として学んだことを誇りに人生を歩み、子や孫に継承していくことが進むべき道です」と決意を述べた。
 統合後の両校は、新設の水俣高として、水俣工高の校舎で1、2年生が歩みを始めている。水俣高の校舎は、校内に二つある「八」の形の坂がシンボルになっていたが、跡地の活用は未定という。
   ◇    ◇
 この日は、同じく統合により3月末の閉校が決まっている八代南高(八代市)でも閉校式があった。統合する氷川高(同市)の閉校式は2日に行われる。統合後の八代清流高には1、2年生が在学している。
=2014/03/02付 西日本新聞朝刊=
 
 
 
 

ツル北帰行始まる 第1陣660羽、出水平野 [鹿児島県]

2014年02月05日(最終更新 2014年02月06日 00時12分)
編隊を組み北帰行を始めるマナヅルの群れ=5日午前10時すぎ、鹿児島県出水市(奈良和憲さん提供)
 鹿児島県出水市の出水平野で越冬していたツルが繁殖地のシベリアへ戻る北帰行が5日、始まった。昨年より7日遅く、ほぼ平年並み。3月末までにほとんどが平野を後にする。
 県ツル保護会によると、午前10時前から、マナヅルが十数羽ずつ編隊を組んで続々と北西の空へ飛び立った。出水平野はここ数日、霧で見通しが悪かったが、この日は朝から快晴でツルたちは待ちわびたかのようだった。一部は引き返したが結局、660羽の北帰行を確認した。記録の残る1964年度以降で、第1陣としては最も数が多い。出水平野では今季、1万2557羽(昨年11月の調査)のツルを確認。17季連続で1万羽を突破した。
=2014/02/06付 西日本新聞朝刊=
 
 
 

集団移転で40年置き去りの山の神、住民の元へ引っ越し 出水・栗毛野地区

(2014 02/23 21:00)
古いほこらのから面などを取り出す住民=出水市武本
 出水市武本の栗毛野地区でまつられている「山の神」が、山林から公民館へ移設された。40年以上前に住民は集団移転したが、「山の神」は取り残されたままだった。長年の念願を果たし、住民に安堵(あんど)と笑顔が広がった。
 地区の中心から1キロほど山あいに入った地域にも、以前は多くの人が住んでいたが、土砂災害の危険があるとして1971年に全26世帯が集団移転した。その際「田の神さあ」は移したが、山林にある「山の神」はそのまま残された。
 昔は大きな木造の建物で、その後コンクリート製のほこらに建て替わったという。栗毛野政夫さん(80)、宮牧行雄さん(80)、前平隆さん(80)は「旧暦12月の最初の申(さる)の日に年1度の祭りがあった。手作りの弓矢で的を射た」と懐かしそうに振り返る。
 
(記事全文は24日付南日本新聞、またはモバイルサイトでご覧になれます)
 
 
 
 
 

水俣国際カントリークラブ、3月末で閉鎖

 水俣・芦北地域唯一の18ホールのゴルフ場「水俣国際カントリークラブ」(水俣市長崎)が、3月末で営業を終了することが11日、わかった。すでに金融機関を通じ、不動産業者に土地などを売却する手続きを済ませたという。正社員十数人を含む三十数人の従業員は、全員解雇される。
 この日、水俣市文化会館で開かれた会員対象の説明会で、運営会社の経営陣が明らかにした。出席した会員によると、「年間利用客が買収当初の約3万人から半数以下に減り、赤字経営に陥ったため」との説明があった。総額約5億8000万円の預託金は、1割分のみ返還するという。
 これに対し、会員からは「売却前に説明や相談がなかったのはおかしい」「経営に重大な問題があったのではないか」などと問いただす声が相次いだという。終了後、会員の1人は「法的措置も視野に入れ、弁護士に相談したい」と語った。
2014年2月12日  読売新聞)
 

あいりん地区環境改善へ 府、市、府警がスクラム

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あいりん地区環境改善へ 府、市、府警がスクラム

2014年4月5日
 大阪府、大阪市、大阪府警は4日、大阪市西成区の「あいりん地区」について、ごみの不法投棄や薬物取引などの環境を改善する2018年度までの5カ年計画を発表した。松井一郎知事、橋下徹市長、三浦正充本部長の3氏が府庁で会見し「三位一体で大阪の中心にふさわしいエリアに変えていく。目標は犯罪ゼロだ」(松井知事)と抱負を語った。
 
 
 計画は、覚せい剤などの薬物対策などの環境改善をはじめ、今宮中学校区小中一貫校の15年度開校を控えたまちづくりも柱になる。
 あいりん地区は、覚せい剤の密売が日常化し、同地区は府内における薬物犯の検挙人数の2割を占めている。不法投棄ごみも後を絶たない。
 3機関は今後、連携して密売人の取り締まりを強化し、防犯カメラの増設にも取り組む。一連の事業は府、市が14年度予算に計上した。
 橋下市長は「3者が力を合わせ、課題の多い地域を改善する一つの象徴例にしたい」と主張。三浦本部長は「薬物は暴力団の資金源となっている。徹底して取り締まりたい」と語り、目を光らせる意向だ。
 
大阪の障害者支援施設 5000万円を不正受給
 大阪市は31日、障害児向けのデイサービスや短期入所施設を運営する「ライト・スノー」(鶴見区)が給付費約5000万円を不正に受け取ったとして、加算額を含め約7000万円の支払いを請求したと発表した。

 不正受給に関わった7事業所について、障害児通所事業者や障害福祉サービス事業者の指定を4月30日付で取り消す。

 市によると、7事業所では2011年11月~13年12月、実施していないサービスを提供したと偽って、障害児通所給付費や介護給付費を不正請求した。一部の事業所では、配置が義務づけられている常勤の管理者や児童発達支援管理責任者がいない期間があった。
 

日本と日本人の名誉ために慰安婦問題とは正面から戦っていくしかない

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「日本と日本人の名誉ために正面から戦っていくしかない」
2014.4.5 13:04(1/4ページ)「慰安婦」問題
石原元官房副長官発言ポイント
石原元官房副長官発言ポイント
 
 政府は現在、慰安婦募集の強制性を認めた平成5年の河野洋平官房長官談話の作成過程の検証作業を進めている。当時の政府関係者からの聴取に加え、慰安婦問題に詳しい専門家を交え、日韓両政府間でどのようなやりとりがあったか詳しく調べる方針だ。
 官房長官、菅義偉(すが・よしひで)がこの方針を表明したのは、今年2月20日の衆院予算委員会での談話作成時の事務方トップだった元官房副長官、石原信雄の証言がきっかけとなった。
 「日本軍や官憲が強制的に女性を募集した客観的資料はない」「談話は聞き取り調査に基づくが裏付け調査はしていない」
 石原はこう述べたが、こうした事実は以前、国会でも取り上げられていたのだ。9年3月12日、参院予算委で内閣外政審議室長、平林博=写真=は自民党の小山孝雄と次のようなやりとりを交わしていた。
 小山「これまでの調査では慰安婦の強制連行はなかったのか確認する」
 平林「政府の発見した資料の中に軍や官憲による慰安婦の強制連行を直接示すような記述はなかった」
 
 

 

「S&M」「薬草」覚醒剤の手書き広告を地下鉄車内に貼っていた男が示す“薬物の日常化”

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「S&M」「薬草」覚醒剤の手書き広告を地下鉄車内に貼っていた男が示す“薬物の日常化”
2014.3.24 07:00(1/4ページ)ドラッグ
地下鉄の電車内に貼り付けられていた覚醒剤などのを売るための手書き広告紙。紙には覚醒剤を示す「S」や大麻を示す「M」の文字とともに携帯電話の番号が書かれていた。人目につきやすい場所として車内に貼ったものの、販売実績はゼロだった
地下鉄の電車内に貼り付けられていた覚醒剤などのを売るための手書き広告紙。紙には覚醒剤を示す「S」や大麻を示す「M」の文字とともに携帯電話の番号が書かれていた。人目につきやすい場所として車内に貼ったものの、販売実績はゼロだった
 「薬草“S”aruyo(あるよ)」
 地下鉄の車両内に張られていた不可解な紙は、覚醒剤や麻薬の“広告”だ。大阪府警は3月5日、大阪市営地下鉄の車両に薬物販売の広告紙を張ったとして、麻薬特例法違反(あおりや唆し)容疑で住所不定の無職男(40)=覚せい剤取締法違反罪で起訴=を追送検した。男は「人目につきやすい」と、地下鉄での宣伝・広告を思い立ったといい、1カ月ほどの間に15枚の広告紙をペタペタと張り付け、注文を待っていた。近年、インターネット上で「アイス」「キメ友」といった隠語を使い「大阪全域即手渡し」と覚醒剤などの売買を呼びかけるサイトも存在するが、時代に逆行するかのような今回の直接広告は、男の思惑通り宣伝効果を発揮したのだろうか。

SとMの意味は…
 週刊誌の中づり広告やイベントの告知などさまざまな広告が並ぶ電車内。その中で「S&M 薬草“S”aruyo(あるよ)」「覚品物S」などの文字がポストイットのような小さな紙に携帯電話の番号とともに書かれていた。一見不可解な文字だが、男はこれを覚醒剤などを売る広告紙として使っていたのだ。
 府警によると、男は昨年10月10日から翌11月16日までの間、覚醒剤や大麻を販売する目的で、市営地下鉄谷町線の車両内に計7回にわたって15枚の紙をドアのガラス部分や、ポール部分に両面テープで張り付けていた。
 一般人には何が書かれているのかピンとこないが、「S」は覚醒剤の通称「シャブ」の略称で、「M」はマリフアナの頭文字をとって大麻を指す。「薬草」も薬が覚醒剤、草が麻薬を示しており、薬物使用者がこの紙を見れば売買を呼びかける広告紙であることが分かるようになっていた。

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【衝撃事件の核心】
“媚薬”飲んだ女性、ラブホで死亡…実は脱法ドラッグ、「覚醒剤より危険」の警告も

2013.11.12 07:00(1/3ページ)衝撃事件の核心 west 2013
ラブホテルの一室で女性は放置され、死亡した。保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された男は「アロマリキッドを飲ませたら女性の体調が悪くなった」と供述した。(一部画像処理しています)
ラブホテルの一室で女性は放置され、死亡した。保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された男は「アロマリキッドを飲ませたら女性の体調が悪くなった」と供述した。(一部画像処理しています)
 「快感が得られると聞いてアロマリキッドを飲ませたら、女性の体調が悪くなった」
 ラブホテルで体調不良に陥った知人女性(41)を放置して死亡させたとして、10月17日、大阪府警に保護責任者遺棄致死容疑で逮捕された無職男(40)=大阪市生野区=は、事件のいきさつをこう説明したという。男が“媚薬”として女性に飲ませたアロマリキッドとは、脱法ドラッグの一種だった。国は定期的に薬物を規制しているが、法をくぐり抜ける製造者が後を絶たず、インターネットなどで簡単に手に入るのが実情だ。「脱法ドラッグ」という、いかにも違法性はないかのような名称からか安易に使用されがちだが、関係者からは「覚醒剤よりも危険」との声も上がっている。

「快感」のため
 「快感を得るために女性から買ってくるよう頼まれ、大阪市内の店で買って使った」
 男は脱法ドラッグを媚薬として使っていた。
 男の逮捕容疑は10月17日未明、大阪市浪速区内のラブホテルで、この液体を飲んだ女性が嘔吐(おうと)や下痢を繰り返し、衰弱していったにもかかわらず、救急車を呼ぶなどの措置をせずに放置し、部屋から出て行ったとしている。
 男は「アロマリキッド若干量をドリンク剤に混ぜて飲ませた」と供述しており、府警が液体の鑑定を進めている。
 事件は17日昼、チェックアウトの時間になっても出てこない客を不審に思ったラブホテルの従業員が、部屋を訪ねて女性を見つけて119番したが、女性はまもなく死亡が確認された。
 2人は前日の16日午後9時ごろ、ホテルに入室していた。男は「女性とは体目当ての関係だった」と説明している。

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ラブホテルで体調不良の知人女性を放置したとして保護責任者遺棄致死容疑で男を逮捕した大阪府警浪速署。男は「快感が得られると聞いて女性にアロマリキッドを飲ませた」と供述している

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2012.12.30 07:00(1/4ページ)ドラッグ
 平成24年は全国各地で車の暴走が相次いだ。原因はドライバーの無免許運転や持病が原因などさまざまだが、大阪市福島区と中央区で5、6月に発生した暴走事件の共通原因は脱法ハーブだった。捜査機関が取り締まりを強め、行政側も規制を強化しているが、製造者は薬物の成分をわずかに組み替えて次々と新商品を流通させ、販売する側もあの手この手で営業を継続、ついには手を出してしまう警察官も現れるなど、根絶はかなり難しいのが実情だ。

ヤミ化するハーブ
 「いらっしゃいませ。本日はどのハーブになさいますか」
 大阪市内のある脱法ハーブ店に電話をかけると、男性スタッフの丁寧で明るい声が聞こえてきた。
 この店はブログやフェイスブックを活用し売れ筋商品を紹介するなどの工夫で顧客を増やした人気店だったが、1月、禁止薬物が入った違法なハーブを販売したとして大阪府警に薬事法違反で摘発され、いったんは閉店に追い込まれた。
 このころから大阪のキタやミナミの繁華街ではハーブ店が目につきにくくなり、摘発強化が奏功したかのようにみえた。ところが、電話やインターネットで宅配に応じる「デリバリー方式」に装いを変え、目立たないように営業する店が増加。この店も最近、デリバリー方式に軸足を移し、ハーブの販売を再開させた。
 スタッフにおすすめのハーブをたずねてみると、数種類の銘柄を紹介してくれたが、効能については「さあ…。僕らもあまりそういうことはしゃべらないように言われているんで」と口ごもってしまった。取り締まりの強化を受け、警戒しているのだろうか。
2012.12.30 18:00(1/4ページ)回顧2012年
 日が暮れてまもなく、「滋賀県警」と書かれた段ボール箱を手に、固い表情の捜査員が次々と中学校の校舎内に消えていった。大津市立中学2年の男子生徒=当時(13)=がいじめを苦にして自殺した事件。7月11日夜、遺族からの被害届の受理を拒否してきた滋賀県警が“豹変”し、中学校の家宅捜索に乗り出した。極めて異例といえる教育現場への直接介入、さらには学校側への責任転嫁とも取られかねない強制捜査に警察内外から疑問の声もあがった。だが県警が投じたこの一石が、いじめと警察のこれまでの流れを変え、その後、全国で「いじめ」という言葉に隠れていた子供たちの犯罪行為が警察によって次々とあぶり出された。

警察の学校不信
 事件の捜査は最初から迷走気味だった。平成23年10月に男子生徒が自殺して以降、父親は大津署に3度にわたって被害届を提出しようとした。しかし、同署は被害者が死亡していることを理由に受理を拒み続けた。県警は「いじめ問題には介入しない」という姿勢を崩さなかった。
 転機が訪れたのは24年7月初めのことだ。
 「自殺の練習をさせられていた」
 「死んだハチを食べさせられそうになっていた」
 自殺直後に学校が全校生徒を対象に行ったアンケート結果の内容が、遺族が加害生徒らを相手取った民事訴訟で表面化。壮絶ないじめの実態が次々と報道され、真相究明を求める声が急激に高まった。

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 百貨店の手提げ袋の中から出てきたのは大量の金の延べ板だった。関西国際空港で約3億円相当の金を韓国から密輸しようとしたとして、大阪府箕面市の父子が11月、大阪地検特捜部に関税法違反(無許可輸入未遂)容疑で逮捕された。化粧品販売業を営む父子は、化粧品に紛れさせて重さ約1キロの金の延べ板64枚を持ち込もうとして税関に見つかった。密輸といえば覚醒剤などの違法薬物や偽ブランド品がイメージされるが、金は申告すれば国内への持ち込みが可能。にもかかわらず、リスクを冒してまで無申告で持ち込もうとしたのはなぜか。背景には金を大量に密輸するほど「脱税」でもうかるカラクリがあるといい、近年は金相場の高騰とともに密輸が増加している。

紙袋の底に…
 5月26日午後、関空の第1ターミナル旅具検査場。輸入した商品を上限量ぎりぎりまで段ボール箱などに詰めた業者らが、カートに乗せて税関検査に次々に訪れていた。韓国の仁川国際空港から到着した男2人も、韓国の有名百貨店の免税品用の手提げ袋を複数抱えながら現れた。
 税関職員が「化粧品」と申告された手提げ袋の中を調べていくと、化粧品の下に、名刺2枚分ほどの大きさの金の延べ板64枚が詰められているのを発見した。2人に尋ねると、観念した様子ですぐに密輸したことを認めたという。
 延べ板の重さは計約64キロで、当時のレートで約3億円相当。税関と合同で捜査を進めた特捜部は11月7日、父子2人を関税法違反(無許可輸入未遂)容疑で逮捕した。2人は以前にも韓国への渡航歴があるといい、特捜部は金の密輸を繰り返していた可能性もあるとみて調べを進めた。

このニュースの写真

韓国からの密輸で押収された金の延べ板(大阪税関関西国際空港税関支署提供)
 
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