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特定秘密の保護に関する法律

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特定秘密の保護に関する法律
 
 特定秘密の保護に関する法律(とくていひみつのほごにかんするほうりつ)は、日本安全保障に関する情報のうち「特に秘匿することが必要であるもの」を「特定秘密」として指定し、取扱者の適正評価の実施や漏洩した場合の罰則などを定めた法律である。通称は特定秘密保護法。秘密保護法、秘密法などとも。
 2013年10月25日、第2次安倍内閣はこの法案を安全保障会議の了承を経たうえで閣議決定して第185回国会に提出し、同年12月6日に成立、同年12月13日に公布された。公布から1年以内に施行されることになっている(同法附則第1条)。
 
 
 

法律の内容

 この法律は、日本の安全保障に関する事項のうち「特に秘匿を要するもの」について行政機関における「特定秘密の指定」、「特定秘密の取扱いの業務を行う者」に対する「適性評価の実施」、「特定秘密の提供」が可能な場合の規定、「特定秘密の漏えい等に対する罰則」等について定め、それにより「その漏えいの防止」を図り、「国及び国民の安全の確保に資する」趣旨であるとされる。

特定秘密の管理に関する措置

特定秘密の指定

 「特定秘密として指定」し得る情報および「特定秘密の有効期間(上限5年で更新可能)」を規定する。指定期間が30年を超える延長には内閣の承認が必要である。
特定秘密の指定対象となりうる情報
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途
  • 第2号 - 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針
ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
イ 特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
イ テロリズムの防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した国際機関又は外国の行政機関からの情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
 
 

適性評価の実施

「特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者」は、「適性評価により特定秘密を漏らすおそれがないと認められた職員等」に限定される。
適正評価の対象事項
  1. テロ活動等との関係
  2. 犯罪・懲戒の経歴
  3. 情報の取扱いについての非違歴
  4. 薬物の濫用・影響
  5. 精神疾患
  6. 飲酒についての節度
  7. 経済的な状況

特定秘密の提供

どのような場合に特定秘密を提供できるかを規定。
1. 安全保障上の必要による他の行政機関への特定秘密の提供
  • 特定秘密の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他特定秘密の保護に関し必要な事項について協議。
  • 安全保障上の必要により特定秘密を提供。
  • B省の長は、特定秘密の保護に関し必要な措置を講じ、職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせる。
※ 警察庁長官が都道府県警察に特定秘密を提供する場合には、特定秘密の保護に関し必要な事項について、警察庁長官が都道府県警察に指示。
2. 安全保障上の特段の必要による契約業者への特定秘密の提供
  • 特定秘密の取扱いの業務を行わせる役職員の範囲その他特定秘密の保護に関し必要な事項を契約に定める。
  • 安全保障上の特段の必要により特定秘密を提供。
  • 契約業者は、特定秘密の保護に関し必要な措置を講じ、役職員に特定秘密の取扱いの業務を行わせる。
3. その他公益上の必要による特定秘密の提供
上記のほか、行政機関の長は、次の場合に特定秘密を提供することができる。
  • 各議院等が行う審査・調査で公開されないもの、刑事事件の捜査その他公益上特に必要があると認められる業務において 使用する場合であって、特定秘密の保護に関し必要な措置を講じ、かつ、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認めたとき
  • 民事訴訟法第223条第6項又は情報公開・個人情報保護審査会設置法第9条第1項の規定により、裁判所又は審査会に提示する場合(いわゆるインカメラ審査で提示する場合)

漏えいと取得行為に対する罰則

「特定秘密を取り扱うことを業務とする者」と「公益上の必要により特定秘密の提供を受け、これを知得した者」による漏えいだけでなく、特定の「取得行為」およびその未遂、共謀、教唆、煽動をも処罰対象とする。
処罰の対象となる取得行為
  1. 人を欺き、人に暴行を加え、又は脅迫する行為
  2. 財物の窃取
  3. 施設への侵入
  4. 不正アクセス行為
  5. 2、3、4以外の特定秘密の保有者の管理を侵害する行為
  • 上記の取得行為の未遂、共謀、教唆、煽動

その他(基本的人権への言及あり)

パブリックコメントでは「その他」として「本法を拡張解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならない」と規定していた。
国会提出された案では「取材の自由に十分に配慮しなければならない」という文言が追加されている。
 

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